同年同月同日生 公開 2011-10-17 15:58:00

免許についての質問です。30キロオーバーでつかまったのですが、

免許についての質問です。
30キロオーバーでつかまったのですが、その時点では詳しいことを教えてくれませんでした。

このような場合、罰金はいくらになりますか?
またほかにどのようなことをしなければなりませんか?
自分は初心者免許です。
回答よろしくお願いします。補足どこで30km超過で検挙されたのか(一般道か高速か)
・あなたは未成年なのか
・未成年である場合就職または結婚しているか
についてですが、
一般道で検挙
未成年
専門学生
免許証は没収されず、赤切符は記入後、警察の方が持っていきました。
原付での速度超過だったのですが講習も原付でしょうか?
普通免許をもっているのですが。
情報が少なくてすいませんでした。
回答よろしくお願いします。

129992989 公開 2011-10-18 19:01:00

これだけの情報では回答できないんで補足お願いします。
必要な情報
・どこで30km超過で検挙されたのか(一般道か高速か)
・あなたは未成年なのか
・未成年である場合就職または結婚しているか
これら3つの情報がないと正確に答えは出ません。
<補足>
原付で30km超過ということですが、普通車免許取得よりも前に原付免許を取得している場合、原付の初心運転者期間はあけます。よって初心者講習は受講対象外になります。ただし、普通車免許のみ取得による原付での違反に関しては原付・小特・普通車ともに初心運転者期間なので受講対象になります。
受講は普通車免許を取得した教習所になります。
免許は理由が何であれ没収されません。交通違反キップは白・青の2種類しかその場で交付してくれません。要するに検察からの呼び出しがあるということ。
今回未成年でかつ学生であるので罰金刑は避けることができそうです。
今後検察から家庭裁判所へ「保護者同伴のもと」出廷を命じられます。
家裁にて審理を行い、罰金刑回避なら保護観察処分になります。
次に免停者講習。これは各県(道府)の運転免許センターにて。
6点違反は短期講習。講習料13800円。これを受け、かつ最後にあるテストで8割以上の優をとれば免停期間をその講習を受けた日のみに短縮できる。すなわち講習を受ける直前まで免許の効力はあるということ。別に免許センターへ車なりバイクなり運転していっても構わないが、帰りは免許の効力ないので運転できない。
講習を受け、優ならその日の24時を回ると免許の効力が戻る。
初心者講習だが、受けなければ1年後に再試験の呼び出しがあるが、これも無視すると強制的に免許取り消し。
最初の呼び出しで受けたとして試験に落ちてしまうと同じように再試験だが、合格率は10%以下。

1150569744 公開 2011-10-17 16:47:00

皆さんの回答に補足ですが、私も35キロ超過で御用となりました。その時、私は18歳。更にその数ヶ月後に2回別件で御用。計3件の違反を引っさげていざ裁判所へ。未成年なので、必ず親が同伴です。更に未成年ということで、保護観察が3ヶ月程あった気がします。
もし、あなたが未成年であれば覚悟が必要ですね(>_<)

1047922259 公開 2011-10-17 16:35:00

詳しいことを教えてくれないのは、裁判になるからです。裁判ですから判決で懲役刑喰らうことも0%ではありませんし、無罪になる事もあります。で、殆どのケースで略式ですが裁判して罰金喰らって前科一犯です。罰金は30万円以下としか言えませんが、30キロオーバーなら3~4万円は覚悟。その場で耳を揃えて支払います。
次に国家公安委員会の行政処分として30日免停があります。これは3~4万円の講習会を受けたら1日に短縮できます。受けずに見た目にも恥ずかしいボランティア活動とかでも1日で短縮できます。
さらに初心者は初心者特例として、初心者講習があります。この講習会は2~3万円です。この講習会を受けないと免許は再試験になり、試験にパスしなければ免許はあっさりと剥奪されます。この再試験の合格率は10%以下です。
トータルで10万円の支出、丸一日の講習会が2回、裁判と警察に出頭1回が答えです。

1150896607 公開 2011-10-17 16:26:00

私は
一般道で
32キロオーバーの違反をしたことがありますが
その時は
一発免停で
罰金も
裁判所で
3万円ちょっとを
支払いました
罰金は
過去の違反暦で
変わるようです
過去の違反暦によっては
一発免停→一発取り消しになる場合もあります

1142090787 公開 2011-10-17 16:21:00

免許取り上げられて赤切符をもらったのですか?
その赤切符に裁判所への出頭日時が書いてあると思います。その日に裁判所へ行くと略式起訴され、「10万円以下の罰金刑」という処分が下ります。具体的な額は判決を受けてみないと分かりませんが、恐らく6万円程度です。このお金はその場で即支払いをしなければなりません。
なお、その裁判の日程はよほどな理由がないと変えられないみたいです。裁判を受けるのですから当然と言えば当然なのですが。
続いて免許センターから免停の通知があります。免停の手続きのために何月何日何時に来なさいと明記されていますので、それに従って免許センターへ行ってください。免許センターでは免停日数30日が言い渡され、免停30日の処分をそのまま受けるか、免停短縮講習を受けて免停日数を縮めてもらうか選択できます。処分をそのまま受けるとなればその日はそのままおしまい、ただし30日間運転できません(記憶に間違いなければ全員が短縮講習を受ける前提で話が勝手に進んでいった)。短縮講習を受けるとすると講習費用が1万数千円掛かります(2万円でお釣りをもらいましょう)。講習を丸1日受けて、最後に筆記試験を受けてこれに合格すれば免停日数は29日短縮され、免許センターに出頭した日だけが免停となります。
免停の手続きと前後して、公安委員会からもう一枚葉書が来ます。これが初心運転者講習の葉書で、これを受けないと再試験を受けないと免許を取り上げられてしまいます。葉書に初心運転者講習を受講する公認自動車教習所が指定されていますので、自分でそこに電話を掛けて講習日程の予約を入れます。この講習の予算も一万数千円、2万円でお釣りをもらいましょうという額です。内容は座学と実車による教習、最後は筆記試験と作文だったと記憶しています。
ひとつ注意しなければならないのは、免停の手続きと短縮講習で免許センターへ行く日は、自分で自動車を運転していっては行けない事です。
なぜなら、短縮講習を受けて免停が29日短縮になっても、免停1日残りますからこの日1日は免停で車の運転が出来ないのです。
免許センターへは電車やバスなどの交通機関、またはご家族やご友人に送迎してもらってください。
長くなりましたが、以上が初心者の場合の流れです。最後に予算は…10万円位用意しておいてくださいね。

ree1235530146 公開 2011-10-17 16:05:00

高速道路と一般道路でかわってきます。
一般道なら6点減点で30日免停ですね。
違反者講習を受ければ1日で終了します。
初心者期間であれば、初心運転者講習もうけないといけないです。
罰金は5万~6万だったと思います。
別途講習代もかかりますので、大きな出費になりますよ。
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