免許更新について。次回は平成25年6月の更新なんですが昨日一時停止し
免許更新について。 次回は平成25年6月の更新なんですが昨日一時停止しなかったということで捕まりました>__<補足わかりにくくてすみません。 誕生日は5月です。 一時停止1回だけなら一般になります。講習1時間(違反は2時間)になります。
3年前の4月の違反が微妙ですが、
その違反が誕生日の前40日以降だと
その違反も合計されるので違反講習になります。
もう少しわかりやすく言うと
3年前違反から誕生日までが40日以内の場合、違反講習
次の免許の有効期間3年でブルー
3年前違反から誕生日までが40日以上の場合、一般講習
次の免許の有効期間5年でブルー 更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
平成25年6月が更新ということですが、これが有効期限なのか誕生日かによって運転者区分に違いがでてきます。
<誕生日の場合>
平成20年5月からの事故・違反歴で計算となります。この場合は3年前の平成20年4月の信号無視は計算外となりますので、このまま違反がなく更新をむかえれば一般運転者です。
<有効期限の場合>
平成20年4月からの事故・違反歴で計算となります。この場合は3年前の平成20年4月の信号無視も計算対象となりますので、違反者講習が確定となっています。
---追記---
誕生日が5月ならば6月は有効期限になりますので、上記の有効期限の場合になり、違反者講習となります。 更新基準日(誕生日)が何日で、3年前の信号無視が4月何日だったのかで違反運転者講習に該当してしまう可能性があります。
細かい日付がありませんと、どちらも有りです。
↑↑ の回答は考え方自体が間違えています。
まず下記条例にある様に過去5年と40日が正しくて41日ではありません。
次に更新区分による名称は優良運転者・一般運転者・違反運転者となっており、講習は優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習で「違反講習」とは呼びません。なお違反講習は別に定められた種類の講習制度を指します。
免許更新の区分の決め方は「国家公安委員会規則」及び「道路交通法施行令」で規定されています。
抜粋(優良運転者区分の対象に付いて)
施行令33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
一 法第百一条第五項の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者
更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
判り易く説明しますと、今度の免許更新基準日(更新年の誕生日)から過去にさかのぼって5年と40日の間に軽微な違反が1回の場合は、一般運転者区分となり講習は1時間です。(ブルーの3年免許)
同じく5年と40日間に軽微な違反を2回以上又は、6点以上の違反・事故をした場合、違反運転者区分となって2時間講習です。(ブルーの3年免許)
同様に5年と40日間、違反も人身事故もしないでいると優良運転者区分で30分のビデオ鑑賞となります。(ゴールド5年免許)
従って月ではなく日にちが判らないと、該当するのかしないのかが判らないと書いたのですが????
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