自動車免許更新で - 今度更新するにあたってのはがきが届きました。そこで
自動車免許更新で今度更新するにあたってのはがきが届きました。
そこでどうしてもひとつだけ内容に合点がいかないので、仕組みが知りたくて質問します。
自動車乗ってて、平成19年9月5日に指定場所不停止などという違反をしました。
これは一旦停止場所で停止しなかった違反です。
場所も覚えております。
門司トンネルで山口県から、福岡に抜けるトンネルの料金所の近くに左回りでループして下ってくる道があり、料金支払所があるため、本線と合流するところで一旦停止をしないといけないようでして・・・。
高速おりばでこのような停止はないものですから、つい癖でスルーしたらとめられました。
まぁ、左ループで見渡しも悪く、看板も下りきった人しかわからないような場所に・・・。
けど、違反は違反ですので、きちんと収めましたが、この違反が19年の9月で、その翌年20年の10月に免許更新をしてるのです。
そのときは、この違反があったので、更新では「違反運転手」となり、2時間講習を受けました。
ここからなんですが、今年も更新はがきが来て、開いてみてみると、運転者区分が、まだ違反運転者になってます。
これって、20年に受けた更新で消えるのではないのでしょうか?
早くゴールド免許になりたかったので、今回の更新までは違反は一切ないです。
合点がいかないので、回答よろしくお願いします。補足planetosamufamilyさん
早速の回答ありがとうございます。
前回の更新時に違反者として2時間講習受けたのに、また受けないといけないのでしょうか?
なぜ、1回で終わらせないのかが疑問なのです。
前回も受けて、今回もその対象になってるなら、国民をだます手口だと思います。
だって、前回更新時に受けて、今もあるならば、なぜ2回もしないといけないのか、理解できないのです。 残念ですがその通りです。
運転免許の帯の色と有効期間は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の違反・事故の状況で決まります。更新の年の誕生日の41日前から2年以内に違反や事故が2つ以上あるか、1つでも4点以上の違反・事故があって違反運転者となった場合、次回の更新の際にもこの2年間を含めた5年間で決まるため、再度違反運転者になります。
回答者自身、1998年10月頃放置駐車違反をし、200年1月頃通行帯違反をして同年6月に免許を更新したら違反運転者でした。次回、すなわち2003年まで無事故無違反であったにもかかわらず、再度違反運転者にされてしまいました。法律の規定だから仕方ないと言えば仕方ないですが、せめて違反運転者となった場合でもその3年間無事故無違反であったならブルーで5年間有効、すなわち一般運転者くらいにはしてほしいと思います。
まずお尋ねしたいのは、5年前の2006(平成18)年10月から2007(平成19)年5月の間に何か違反をしていませんか。2006年10月以降違反をしていない、すなわち2007年9月5日の一時停止違反しかないのなら、ブルーの5年になるはずですから。
どうしても早くゴールド免許が欲しいなら、来年(2012年)9月5日以降にまだ取得していない免許を取得すればOKです。車の免許をお持ちとのことですから8トン限定中型免許でしょうから、中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許以外の免許を取得出来ます。この場合の運転免許証の帯の色と有効期間は免許を取得した日から過去5年間の違反・事故状況で決まります。 タイミングが悪かったとしか言いようがないです。
あくまで、誕生日の40日前を基準に、過去五年間(つまり、41日前~五年+41日前まで)が算定基準。
講習を受けたかどうかなんて、関係なし。
その辺は、過去に全く同じ質問が出ていますので検索してみてください
追記。
平成17年からの違反は、それだけですか??
だとしたら、一般の講習(地域によっては「違反運転者1」みたいな表示に変わっているところもあるらしい)の可能性もあるのですが。 お気持ちは分かりますが、
免許の色、講習の種類(時間)を決めるのは過去5年間の違反歴です。
正確には、誕生日の40日前を起点として過去5年間。
残念ながら、前回の講習がどうであったかは関係ありません。
あくまでも、過去5年間の違反の有無が基準です。
従って、19年の違反から5年経過していないので、今年の講習も2時間の講習となります。 ゴールド免許は5年以上、無違反でないと貰えません。
最後の違反から一年後で累積点数は消えますよね。
そこから約5年ですから。
ゴールドにならないと、簡素化学習にはなりませんよ。
前回、私も4年8ヶ月で、来年まで違反無ければ、念願のゴールドになります。
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