運転免許の点数について今年に入ってスピード違反で6点減点
運転免許の点数について今年に入ってスピード違反で6点減点され裁判所で罰金を払いました。
免許センターに行って講習を受ける→免停1日に短縮となるのは分かってますが、平日なかなか休みが取れず行けてません。
先日、免許センターから電話があって「なるべく早く来て下さい。今、違反すると大変ですから」と言われました。
近々行こうと思ってますが、免許センターに行く前に違反等(例えば減点1~2点程度のもの)があれば、どうなりますか? 基本的には累積点にも無免許運転にもなりません。
出頭の通知がきていたにもかかわらず、出頭を連絡もせずして無視していた場合は2つの処理方法のどちらかが実行されます。
①自動的に免停処分が開始される。免停処分が開始されたことを知らないで運転していて捕まれば無免許運転となります。
②処分保留となり、出頭するまでの違反は6点の点数に累積されていく。
貴方の場合は免許センターに行くことを故意に無視しているわけではありませんので、上記の2つには該当しません。
仮に免許センターに出頭する前に違反をしてしまったならば、それは6点の行政処分後の点数となります。違反なしで免停処分を終えたのならば前歴1回の0点でスタートですが、出頭前に2点の違反をしてしまったならば免停明けは前歴1回の2点でスタートとなります。
前歴1回は累積4点で免停60日となりますので、前歴1回の2点でスタートならば1年以内に2点以上の違反で再度免停となります。 いったん30日免停の処分が取り消され、
6点+追加の違反点数で新たな免停処分が設定されます。
ご質問にある場合の、1~2点の違反であれば、
まだ30日免停で済みますが、
3点の違反が追加されると60日免停となり講習受けても
30日前後の免停期間が設定されてしまいます。
とはいえ、免許センターの指示通り、
早めに講習受けるにこしたことはないですよ。
意味ないかもしれませんが、
免停講習を受けないのであれば、免許預けるだけなので、
ものの数十分で手続きは終わるので、休みをとる必要もありません。 累積点になります
+2点までは30日免停のままですが、+3点になると免停期間が伸びます(もちろん講習受けても「1日に短縮」にはなりません)
↓:
行政処分受ける前なので無免許運転にはなりません
「行政処分(免停日数)決定書」を受け取った時から免停期間です
よって行政処分で出頭するまでは無免許運転にはなりません
↑:
>貴方の場合は免許センターに行くことを故意に無視しているわけではありませんので
充分に「故意」でしょう 正当な理由がないですから....
「忙しい」は理由にはなりません 「正当な理由」とは入院とか収監・拘束されてる場合とかです もし軽微な違反で捕まっても、無免許運転になりますから、違反点数19点とスピード違反の6点を加算し、25点で、2年間免許を取れなくなります。
罰金も高いので乗らない方が良いですね。
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