免許証について - すみませんが、教えてください。免許証の更新(一度目)を
免許証についてすみませんが、教えてください。
免許証の更新(一度目)を今年の6月にしました。その後、8月末にスピード違反で1点ひかれてしまいました。
その時に、警察の方が、「初回だし、今日から3ヶ月何も違反がなければ点数は戻ります」と言っておられました。
それで、今月、限定解除を受けたので、免許を更新しに行こうと思うのですが、この免許の更新を、8月の違反時から3ヶ月が過ぎる前(11月まで)にする場合と後(12月中)にする場合とでは、ゴールド免許になるまでの日数というのはかわったりするのでしょうか??(もちろん、今後違反が一度もなかったと仮定してのお話です。) 限定解除審査は現在所持している免許の条件を変更する手続きとなり、更新手続きと同等の効果はなく、現在の運転免許証の裏面に条件変更が記載されるのみですから、時期を気にせずに手続きを行ってください。
卒業証明書と異なり、技能審査合格証明書の有効期間は合格より3ヶ月と短くなっていますので注意してください。
更新と同等の効果があり、運転者区分が行われて有効期限が延長された免許証が交付されるのは、上位免許や別種の免許等の新たな免許を併記した場合です。
3年先の6月前後が次の更新手続きとなりますが、その際の運転者区分は更新期間内の誕生日の41日の日以前の過去5年間の違反状況によって行われます。
今回の違反は3年先の時点でこの過去5年間に入ってしまいますので、ゴールド免許の交付を受けることはできなくなりました。
このまま違反がなければ、3年後には5年のブルー帯の免許証となりますので、ゴールド免許になるのは8年後となります。
2年無違反の特例というのは、2年を無事故無違反で過ごした人が軽微な違反を1回のみした場合に違反日翌日より3月を無事故無違反で過ごすことで、点数制度上でその点数は累積されなくなる(合計計算には含めなくなる)というもので、違反の履歴が消える訳ではありません。
更新時の運転者区分は点数の累積に関係なく、違反歴(点数が付される違反や事故があったかどうか)の有無に基づきますので違反があればその時点でダメです。
なお、今回の違反日より5年を無事故無違反で過ごした後に、上位や別種の免許を取得して併記を行うと、併記時点で更新と同等の運転者区分が行われることでゴールド免許の交付を受けることが可能です。(併記日前日までの5年間が無事故無違反ならゴールド免許の交付です。) 今後違反が一度もなかったと仮定して
来年の誕生日までに別の免許をとった場合、何もとらなかった場合と更新時期はかわりません。
のでゴールドになる時期もかわりません。
来年の誕生日以降に別の免許をとると、有効期限が1年延びますので更新の時期も1年ずれます(遅くなります)。
別の免許をとらないか、来年の誕生日までに別の免許をとった場合
平成29年の更新でゴールドになりますが、
平成28年の8月の違反日以降に別の免許を取った場合、そのときゴールドになります。 3ヶ月過ぎる前でも後でもゴールド免許になる日数に変わりはありません。
運転免許の点数制度と運転者区分の制度は別です。警官が言ったのは交通違反の点数の特例で、「過去2年間無事故・無違反の者が違反をして、それから3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0になる」というものです。
したがって、点数制度としては8月末の違反から3ヶ月を無事故・無違反で過ごせば点数は0になります。
更新のさいの運転者区分は点数制度に関係ありません。更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されますので、点数は消えても違反した事実は消えませんので、次回の更新では今後違反がなくてもブルー免許証になります。
ゴールド免許になるのは最短でも次々回になります。 変わりません。あくまでも違反した日から3か月間の経過を持って点数が戻るのであって、限定解除を受けての免許更新には一切斟酌されません。
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