kok113977992 公開 2011-9-27 14:31:00

現在、普通自動車免許1種を持っています。しかし、原付の免許は持っていな

現在、普通自動車免許1種を持っています。
しかし、原付の免許は持っていなかったため、
免許の種類の表示は「普通」だけの記載です。

原付も乗せてほしいと思います、
そこで、
何の免許もないことにし、
原付の免許をとったら
次回の更新の時に
「原付」も載ることは可能ですか?

まぁ、金の無駄なんですが、、、。補足たくさんの回答ありがとうございます。
要は、免許証に法的に運転できるなら「原付」も「小型特殊」も記載してくれたらなぁということです。

1053263104 公開 2011-9-27 18:06:00

何の免許もない事にしては無理です。
絶対ばれます。結構罪が重いと思いますよ。
書き換えの申請の時に頼んでしまえばどうですか。駄目もとで。
免許にかかわる事は厳しいので、とりあえず頼んでみましょう。
補足
ほんとに駄目もとですが書き換えのはがきが来たら問い合わせてみたらどうですか

mas104999770 公開 2011-9-27 16:52:00

他の方も書いていますが、「普通」が書いてあれば、小型特殊と、原付を乗ることができます。
ちゃんと勉強していれば知っているはずですが・・・

125577515 公開 2011-9-27 18:31:00

既に上位の免許を取得されているので、下位免許を取得することはできません。
実際に試験を受けて取得された免許が記載されるので、現在の免許証に
原付と小型特殊を記載することは不可能です。
普通1種を返納、取消しの場合は新たに取り直せますが無意味ですね
私も小型特殊や普通が欲しいのですが・・・
ご参考までに
追記
法的には許可されていますが、試験を受けて交付された免許ではありません。
(技能、学科免除も含みます)
その為に記載はされませんし、持っていない免許の試験は受けられません。
下位の免許を取得する(記載する)為には上位免許を返納する以外の方法は現在ありません。

1052432701 公開 2011-9-27 18:40:00

普通自動車の運転免許を取得する際に学科教習等で習ったと思うのですが、「小型特殊免許以外の運転免許」を持っていれば(自動車、自動二輪等)、原付の運転は可能です。
免許証のマークは自動車のみですが、自動車の運転に必要な知識、技能を持っていれば、原付は運転可能という判断がされています。
ですから、わざわざ虚偽の申請をして警察を欺くような犯罪行為まで行って、原付免許を取り直す必要はありません。
自動車運転免許を持っていれば、今日、今すぐに原付に乗ってもOKです。
気になるのは・・・・・・ ちゃんと学科講習での内容を覚えているかどうかの方ですね。
基本的な免許の区分を知らなかったという事は。。。。。。
原付には、自動車等とは違う特殊なルールが要求されている部分があります。(例えば二段階右折、最高速度制限等々)
もう一度教則本を見直しておいた方が良いでしょう。
「補足」
原付のところに記載して欲しいという事でしたか。
その部分の記載は取得した免許についてのみ記載されることになっています。
ただ上位の免許を取得してしまうと、下位のものを取得することはできません。
というわけで、どうしても記載して欲しければ、現在の免許を一旦返納し、取り消した上で、下位から順繰りに取得していけば、いずれはフルビット(全ての升目を所得した免許の記載で埋める)を達成することが出来ます。
但し結構なお金が必要な趣味ですがね・・・・・・

qdp12300983 公開 2011-9-27 19:56:00

違うよな。原付の所に記載して欲しいんやろ?更新の時にでも言ったら金払うけど記載して貰えたはずやで言ってみ。俺も免許証には全て記載されてるし自慢できますよ。

xkw1148032931 公開 2011-9-27 14:40:00

普通車の一種免許を持っていれば
「小型特殊自動車」と「原付」とには乗れます。
例えば、大型第一種免許を持っていれば、
「中型自動車」「普通自動車」「小型特殊自動車」
「原付」のは乗れるのです。
あなたは、普通免許ですから、原付には乗れますよ。
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