1239513066 公開 2011-10-13 12:01:00

車の免許についての質問です。免許停止になった場合どのくらいで再

車の免許についての質問です。
免許停止になった場合どのくらいで再発行されますか?
また免許取り消しになった場合また取り直すことはできますか?

わかる方よろしくお願いします。

rau104307600 公開 2011-10-13 12:13:00

免許停止になった場合はその免停期間が終了すれば免許証は戻ってきます。再発行ではなく既存の免許証を免許センターに預けますので、既存の免許証が戻ってくることになります。
免停期間は30日、60日、90日、150日、180日があります。免停講習を受ければ免停30日は1日に、その他の免停期間は半分の期間に短縮されます。
免許取消しになった場合は必ず欠格期間が発生します。その欠格期間内は免許取得ができませんので、その期間が終了すれば免許取得が出来るようになります。
免許取消しになって免許を再取得するには取消処分者講習を受けてからでないと、教習所通いはできません。

1052213320 公開 2011-10-13 12:25:00

違反をするとポイントがもらえます。
違反の内容によりもらえるポイントが違います。
ポイントがたまると免停ですが、
一度にたくさんのポイントをもらったりすると、
免停の期間は変わります。
免停をもらったことがあるとその回数により、
少ないポイントでまた免停をもらえます。
ただし、1年間ポイントをもらうことが出来ないと
ポイントも以前の免停回数もリッセットされます。
もらえる免停の期間は30日、60日、90日、120日、150日、180日
があります。
免停歴0に場合にもらえるのは90日までです。
免停は講習を受けると短縮されてしまいます。
ちなみに免停処分が終わっても再発行はされません。
預けた免許証を返されるだけです。


取消されても再取得できますが、
取り消されたときの状況により、再取得できない期間があります。
また再取得時に講習を受けないと取らせてくれません。

tvd1146397065 公開 2011-10-13 12:19:00

再発行とは?
免許がいつもどるかということですか?
それでしたら何日免停を受けたかで変わります。
免停は30日~180日まであります。講習を受ければ短縮します。
取消後の再取得はできますが取消は至った違反の程度で取れない期間が設定されます。一年から五年です。その期間は待たないと免許は取れません。

1140140479 公開 2011-10-13 12:12:00

免許停止でも免許取消でも、一定期間が決められています。
違反内容によって違うので、処罰を科せられた警察署に行って、聞いてみるのが良いでしょう。

免許停止は免許証を預けた日から停止期間が始まります。
免停期間が一ヶ月なら一ヶ月過ぎれば、免許証を返してもらえますので、運転が可能になりますね。
免許取消は警察署に行けば、いつから始まっているか、いつ取消期間が終わるかも教えてくれます。
取消期間中でも自動車学校に通う事はできますが、免許証は発行してもらえませんので、有効期間に注意、です。
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