114806514 公開 2011-9-29 17:17:00

現在医学部4年生なのですが、免許停止中に運転してしまい、黄色線をまたい

現在医学部4年生なのですが、免許停止中に運転してしまい、黄色線をまたいでしまったところ、警察に捕まり無免許運転で免許取り消しになってしまいました。
医師国家試験を受けて医師免許をもらうことは可能でしょうか?
すいません、よろしくお願いいたします。

cho1115266956 公開 2011-9-30 17:39:00

バカなことされてしまいましたね。
結論からですが、
医師国家試験を受験することもできますし、
医師免許をもらうことも可能です。

国家試験受験資格に関しては、
特に犯罪による受験資格剥奪という規定はありません。
一方、医師免許発行に関しては
「罰金以上の刑に処せられた者は医師免許を与えないこともある」
と規定されています。
ただし、「与えないこともある」ということですので、
実際は
・罰金刑の判決謄本又は、略式命令書
・罰金以上の領収書又は、領収証明書
・反省文
の3点を提出することで、
よほどの事がなければ医師免許は発行されます。
以上が結論です。
尚、無免許運転は犯罪ですので、
質問者様は下記処分です。
■行政処分
免許取り消し、欠格期間最低1年間
*欠格期間=免許発行が拒否される期間
■刑事処分
送検→略式起訴→罰金刑判決
*罰金刑はクルマであれば20~30万円が相場です。
犯罪行為に対する「罰」ですので、分割払いや支払い期限は
建前上認められないことになっています。
一応30万円ほど現金を用意してください。
まだ学生ですから、処分は上記で済みますが、
あなたがどこかの大学や病院に勤務していた状況ですと、
普通は「解雇」という処分になると思います。
これは医師という職業にかかわらず、多くの民間企業でも
キチンとした会社・組織ほど厳しい処分を下します。
そしてクビになった医師など、
まともな再就職はまずみつからないですよね?
さらに医師資格の剥奪に関しても審議会で検討されるでしょう。
今の時代、医師=聖職だなどと思っている人は
ほとんどいないでしょうし、
医師だからといって厳しい処分が下されることもありません。
ですが、無免許運転はれっきとした犯罪ですので、
世間一般と同じ処分が下されるということです。
気持ちを引き締めて、2度と犯罪行為をしないようにしてください。

kaz112850205 公開 2011-9-29 20:24:00

問題外
一般常識の無い人に医者にはなって欲しくは無い
不可能でしょう

1052745466 公開 2011-9-29 19:41:00

無免許運転で捕まったのならば、刑事処分として1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。つまり、これで前科1犯となるわけです。
医師免許の条件については詳しくないので何とも言えませんが、刑事処分を受けると教職員や公務員ならば懲戒処分となり、教職員は最悪の場合、教員免許が剥奪されることもあります。
医師の国家試験条件、医師免許の条件に刑事処分に相当する処分を受けたことがないことがあるならば、試験を受けることも免許を取得することもできないでしょう。
よく条件を確認してみてください。ここは運転免許のカテゴリーなので、医師の条件までは答えられません。

red1045766824 公開 2011-9-29 18:53:00

ということは、最低でも60日の免停処分を食らってから、運転したって事でしょ?
よくそんな状況下で運転する気になるねぇ。
1年車運転できないじゃん。
社会常識なさすぎだよ。
医師国家試験の受験には問題ないが、その程度の常識しか持ち合わせていない学生でも国家試験に合格できるものなんだね。
あほらしくて聞いてられないね。

ooz1147845156 公開 2011-9-29 18:11:00

ダメじゃん?
だいたいにおいて日の丸はこんなヤツにクルマの免許もお医者の免許も与えてはいけない

奥村 公開 2011-9-29 17:56:00

免許とかどーでもいいけど
そんな奴が命に関わる仕事につこうなんて
正気なの?
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