免許取り消しになって一年とれなくなって取れない期間が終わって無
免許取り消しになって一年とれなくなって取れない期間が終わって無免許運転で捕まりました罰金とかの通知はいつくるんでしょうか
補足すみません前はスピード違反で捕まって免許取り消しになりましたあと検察庁か裁判所に行くのは通知が来てからですよねだいたいどのぐらいで来るのでしょうか?その場で絶対払はなければいけないのでしょうかすみません教えてください そのまま牢獄へ・・・無免許の初犯でもないので実刑じゃないでか
起訴状が出されて裁判所に呼び出され実刑が確定して裁判所から刑務所へ 罰金と言うよりも検挙されるのではないのでしょうか?罰金を支払うのは検挙の免除と言いまして罰金を支払うことで前科の免除も有る分けであって検挙は罰金は払わないが検挙なので当然前科が付く分けであります。2度目の違反となるので、厳しい裁定は覚悟してた方が良いかと思います。 馬鹿の極みですね。そのまんま俺だけは大丈夫って、たかをくくっていたら落ちるとこまで落ちてしまいますよ。
自己中さんなので理解はできないでしょうが、他人に迷惑だけはかけないでくださいよ。 実刑か執行猶予になれば金は払う必要がないので、お願いすれば? 免許取消しになった人が再度無免許運転で捕まったのならば刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。前回の免許取消しがどういう違反でなったのかは分かりませんが、初犯ならば20万円前後が相場になります。
<行政処分>
免許取消しで欠格期間が終わってからの19点の加点になりますので、今回の違反で欠格期間3年となります。
3年間は免許が取得できません。
通知はどちらも2週間~1ヶ月後に送られてきます。刑事処分のほうが処理が遅いので、行政処分の通知が先にくるはずです。
---追記---
通知がくるのは明記した通りの日数です。
罰金は地域によって納付方法が違います。裁判所に出頭して即日罰金額が決定して納付するところと、後日罰金額が決定して振り込み用紙が送られてきて金融機関で納付する場合があります。
罰金は分割払いはできませんので一括納付になります。 罰金の通知はきません。
前回免許取り消しになった理由がわかりませんが、
無免許運転は違反以前に「犯罪」です。
「犯罪」ですので、
送検→裁判という流れとなり、
罰金はその裁判で言い渡されます。
今後の流れですが、
送検
↓
初犯であれば簡易裁判所(検察庁)からの呼出し
↓
呼出当日に略式裁判&判決 という事になります。
*もし未成年でしたら、家庭裁判所からの呼出しとなり、
保護者同伴で審理を受けることとなります。
判決ですが、クルマの無免許運転であれば
罰金刑20~30万円が相場です。
こちらは文字通り犯罪に対する「罰」ですので、
分割や支払い期限の延長は原則認められません。
裁判所指示通りの支払いができない場合は、
罰金額÷5000円の日数、「労役所」という施設で
ほぼ囚人と同じ生活を送ることになるのが原則です。
また、免許に対する処分ですが、
過去5年以内の取り消し処分歴がありますので、
今度の欠格期間は1年ではなく「3年間」となります。
よって今後3年間免許の再取得は拒否されます。
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(補足について)
・通知のタイミングは?
まちまちですが、大体1~2ヶ月以内には連絡がきます。
でもかかるときは3ヶ月以上経過する時もあります。
一般的には自分の所在地と、違反を起こした地点の司法管轄が
異なる場合に時間がかかる傾向があるようです。
いつか必ず呼出しはきますから、気長にお待ちください。
・罰金支払いのタイミング
通常判決から7日以内です。
低い額の場合は当日の支払いを言い渡されることもあるようですが、
質問者様の場合20~30万円という金額なので、
7日以内という納付期限になると思います。
なので、現金は絶対に用意してください。普通は借金してでも用意しますので。
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