運転免許取消し - 免許が取り消し中の者が、海外で国際免許証
運転免許取消し免許が取り消し中の者が、海外で国際免許証を取得して日本で運転できるのでしょうか。 昔は出来たみたいてすが今は基本的に出来ません。戸籍を代えれば出来るかも? 昔は取消しになった人が海外に行って免許証を取得して期間満了してから国内免許証に切替する裏技みたいのが横行していたようですが、今はそういう小細工が出来ないように細かい規定が色々あります。
いずれにせよ、現在は取消し処分者が期間満了していない内はいかなる免許証も取得出来ないので無理ですね。 状況によります。
海外の国際免許が日本で有効なのは、
海外国籍があり、日本に住居がない人です。
またその他細かい規定もありますので、
一般的な日本人が取得した海外の国際免許は、
無免許運転という扱いになります。
また、免許取り消し処分を受けると
最低1年間の欠格期間が設定されますが、
この期間内においてはそもそも日本での運転は
不可能です。 欠格期間が終わらない限り無理です。もし欠格期間が明けるまで外国に移住してそこで免許を取って、欠格期間が明けてから帰国してその運転免許証を日本のに書き換える(と言っても外国の運転免許証は取り上げられない)としても、取消処分者講習を受けてからじゃないと外免切替の手続きは受けられません。 国際免許ってそういうものじゃないです。
あくまで、二国間で条約などで決められた国同士でお互いの国で正規に取得した免許を認めるための証明書が国際免許です。
したがって、海外で申請だけで国際免許が取得できるものではありません。
こちらによると
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
連続で3ヶ月以上海外に滞在した場合でなければその国の免許取得および国際免許は日本国内では有効でないとのことです。
極端な話、1週間で運転免許が取れる国や州があり、そこが日本と国際免許の条約を交わしていても、渡航して1週間後に免許取得、現地国際免許の発行を受けても日本では無効ということです。
逆に言えば3ヶ月滞在すればよいので、3ヶ月かけて免許取得と観光あるいはバイトでもして帰ってくれば日本でも有効な免許となるわけです。 もちろん出来ません。
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