wat1217005178 公開 2011-10-15 17:31:00

普通自動車免許の欠格期間について、詳しい方教えてください。平成21年2月に

普通自動車免許の欠格期間について、詳しい方教えてください。
平成21年2月に免許失効の無免許運転で罰金を払いました
(本人は自覚していた事を認めうっかり失効にはならず)
2回目は、同じく平成21年の6月にまた無免許運転で捕まり罰金を払いました。
(この時は家族も色々と聞かれ、家族も初めて本人が免許を失効してる事や2回目の違反だと知りました)
このように1年で2回も無免許で捕まると欠格期間はどのようになるのでしょうか。
これは兄の事で離れて暮らしているため家族も管理を怠った事は十分反省しておりますので、中傷批難はお許しください。

国府絵美 公開 2011-10-15 22:00:00

失効無免許ではそれ以前の違反によって累積される点数があると免許を取得できない期間に影響を及ぼしますので、はっきりした回答をすることはできません。
1回目の無免許運転によって19点が付されて累積19点以上に達した事で1年(2年のケースもあり)は免許が取得できなくなりましたが、累積点数が前歴に変化する1年が経過するまでに再度違反行為があったために、最終違反日より過去3年間の累積点数によって免許を取得できない期間が決まります。
例えば、失効した時点の累積点数が前歴0回累積0点もしくは前歴0回累積1点であった場合に限っては、2回の無免許運転の違反点数38点が累積されたとしても、前歴0回累積38~39点で取消3年相当ですので、最終違反行為日から3年が経過する平成24年6月になれば免許を取得する事ができます。
しかし、失効した時点の累積点数が前歴0回累積2点以上や前歴のある場合では、38点が累積されると前歴0回累積40点以上や前歴1回累積38点以上と言う取消4年相当の累積点数に達してしまいますので、免許を取得できるようになるのは平成25年6月以降ということになってしまいます。
失効日までを1年以上を無事故無違反で過ごしていたような場合はそれ以前の点数は累積されず前者にあたり3年とはっきり言えますが、度々違反をして累積される点数があったかもしれないという場合には4年の可能性がありますので試験場で受験相談をしてください。
実際は4年に該当したケースなのに、ここでの回答を信用して3年と思い込んで運転免許試験に合格してしまうと、拒否処分を受けてしまい、処分を受けて取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。(現在でも受験はできますが、合格して免許を与えられるか与えられないかの問題です。)
3年と断言している回答が見受けられますが、失効前の違反歴がわからなければ3年とは回答ができない質問になりますので、健康保険証などの本人確認書類を持って運転免許試験場の行政処分課へ受験相談に行くようにしてください。
失効時より過去にさかのぼり、1年の無事故無違反期間までの違反歴を補足していただくとはっきりとした回答はできます。
→→→この間の違反歴→→→→→

118890584 公開 2011-10-15 21:14:00

1回目の無免許運転で欠格期間1年の免許取消し処分となっています。
その欠格期間中に再度無免許運転で捕まったのならば、取消しの前歴1回での19点が加点されます。したがって、今回捕まったことにより欠格期間は3年となり、3年間は免許取得ができません。
平成21年6月ですので平成24年6月になれば欠格期間が終了しますので、それ以降に免許取得をしてください。

chu1012200780 公開 2011-10-15 19:56:00

最初の免許失効中の無免許運転行為で免許交付保留処分が1年(免許所有者が取り消しとなった場合の欠格期間1年間と同じ)
二回目の無免許運転で免許交付保留処分に2年が加算されて、計3年間は試験に受かっても交付されません。

1150090145 公開 2011-10-15 18:41:00

>これは兄の事
なら、貴方が知る必要はありません。
兄が本当に知りたいなら、自分の足で免許センターに行って尋ねる事でしょう。そうすれば正確な年数が解るのですから。
ページ: [1]
全文を見る: 普通自動車免許の欠格期間について、詳しい方教えてください。平成21年2月に