1152053202 公開 2011-9-27 16:20:00

運転免許取り消し処分。 - 先日、免許停止期間中に一時停止で

運転免許取り消し処分。
先日、免許停止期間中に一時停止で捕まって
免許の取り消し処分となりました
それで、違反して警察署に行って赤切符を切ってもらう時、
(面今日が帰ってくるまで)と言ういい方をされたんです、
(僕としては)取り消し処分なのに、、、と言う思いのまま
日にちが過ぎて行き、先日簡易裁判所にて裁判して罰金を払ってきました、
その時の警察の取り調べでも、(免許が帰ってくる)って言い方をされたんです。
点数は、記憶が確かなら19点、罰金は100000円でした
取り消し処分のはずなのに、なぜ、(免許が帰ってくる)と言う
言い方をしたのか、全く分かりません。
それとも1年か2年待てば、本当にかえってくるのでしょうか。
9分9厘還っては来ないと思いますが、詳しい方教えて下さい、
差し支えなければ本職の警察官で交通課の方か
道路交通法に無茶苦茶詳しい方、
お願い致します。

1051765426 公開 2011-9-27 16:24:00

あなたが裁判所に行って罰金を払ったりしたことは刑事処分です。行政処分の通知が来るまでは免許は一旦返されます。行政処分の通知がきて初めて免許取消しが確定します。

hk_11326262 公開 2011-9-27 16:56:00

免許返ってこないと返納出来ないじゃん。今赤切符でしょ?で、免許センターで貴方の元に返ってきます。で、行政処分として免許取り消し。そこで免許を返納する訳です。

1252017905 公開 2011-9-27 16:28:00

免許の取消しは聴聞会の後処分されます。
現在は聴聞前なので免許証が帰ってきた段階です。
近日中に呼び出され、意見を聞かれた後に正式に処分されます。
取消しだった場合は処分の日が起算で欠格期間が決まりますので
再取得の際は日付にご注意ください。
ご参考までに
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