1252528676 公開 2011-10-11 23:10:00

免許についてです。 - 先日追突事故を起こしてしまい治療期間が15日以上30日

免許についてです。
先日追突事故を起こしてしまい治療期間が15日以上30日未満の傷害事故なので6点減点はあると思うのですが、その他前方不注意など他の減点がつく場合ってあるのでしょうか?
お願いいたします。

正太 公開 2011-10-11 23:14:00

基本的には一番重いものについて減点されますので6点だけだと思います。

yoh1024025426 公開 2011-10-12 08:45:00

安全運転義務違反が付きます。

cmb1148856568 公開 2011-10-11 23:27:00

人身事故での行政処分は、相手の治療期間の医師の診断書と安全運転義務違反の点数が加点されます。
治療期間15日以上30日未満の6点に安全運転義務違反の2点が加点されて合計で8点が今回の人身事故での点数になります。
人身事故までに累積点数があるならば8点にその点数が合算されます。累積点数がないならば8点の免停30日が確定します。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日だけ(講習の日)になります。

aoi1010395177 公開 2011-10-11 23:25:00

安心してください。決して「減点」はされません。
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