hon121015286 公開 2011-10-8 15:18:00

自動車と原付の免許について。このような場合はどうなるのでしょうか? - 自

自動車と原付の免許について。このような場合はどうなるのでしょうか?
自分は8月から自動車学校に通っています。
しかし6月に原付で事故を起こしてしまいました。
原付の免許を取得したのは今年の3月なので現在は初心運転者期間です。
先日初心運転者講習の通知が届き、通知によれば今月末に実施されます。
当日用事がある上に受講料も高いので、
自分は講習を受けずに、勉強して再試験を受ける予定です。

そこで質問なのですが、
再試験までに自動車の免許を取得したとしても再試験は受験しなければならないのでしょうか?
その他注意すべきこと等があれば回答と共に宜しくお願い致します。

bqm121481070 公開 2011-10-8 17:26:00

普通免許を取得すれば、再試験通知書は届きません。
原付免許の初心運転者講習を受講しなければ再試験が確定しますが、再試験の実施は原付免許の取得より1年が経過した後です。
それまでに普通免許を取得して併記を済ませれば、原付の初心関係はすべてその時点で終了しますので、再試験を受験する必要もなくなり通知書も届きません。
初心運転者講習は不受講にしてください。
もしも、普通免許の取得に時間がかかり、再試験通知書が届いた場合でも不受験にして原付免許が取消を受けるまでに普通免許の併記を済ませればよいので、普通免許の取得期限は来年5月あたり(再試験の受験期間1ヶ月+取消が決まる意見の聴取まで約1ヶ月)とお考えください。
原付免許が取消を受けても普通免許の取得すれば問題ありませんが、できれば原付の表記を残したままでブルー帯の免許証になったほうがいいでしょう?
普通免許を取得すると新たに初心運転者期間が始まりますが、対象は普通自動車を運転中の違反や事故(点数が付く場合に限る)のみとなります。
注意すべき点は免許の点数制度です。
免許の点数制度は車種関係なく個人に対するものですので、普通免許を取得しても累積点数はそのままです。
事故で初心運転者講習の通知が届いたということは、前歴0回累積4~5点に達しているはずです。
処分を受けないようにするには最後に事故や違反があった日より1年を無事故無違反で過ごして、免許の点数を前歴0回累積0点の状態にする必要があります。

han124107317 公開 2011-10-8 16:58:00

>再試験までに自動車の免許を取得したとしても再試験は受験しなければならないのでしょうか?
再試験までに普通免許を取得すれば、原付免許の再試験はなくなります。たとえ普通免許が原付再試験までに取れず試験に落ちようとも、普通免許を取ってしまえば、原付バイクに乗れます。たた゛し上述の場合ですと、免許証の種類欄から「原付」の表記が消えます)。

もっとも、原付免許の再試験は学科試験なので、きちんと勉強しておけば問題ありません。高いお金を初心者講習に費やさなくて正解ですね。

1153178541 公開 2011-10-8 16:37:00

はじめまして!☆
普通自動車免許取れば 原付バイク乗れんだから
原付バイクの再試験なんか する必要無いじゃん!☆
と、わたしは思います!☆
それでは楽しい教習所ライフを!
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