自動車免許を所持している人が、自転車で交通違反をした場合、自動車免許の違反累積
自動車免許を所持している人が、自転車で交通違反をした場合、自動車免許の違反累積点数に加算される場合もあるのですか?違反の内容によっては・・・ 自転車は自動車運転免許とは関係有りませんので、自転車で交通違反を犯したとしても自動車運転免許証の処分は絶対にありません。
ただ自動車の違反の場合行政処分で済み違反金を納めればそれで終わりですが、免許証の無い自転車での違反は反則金制度が適用されないため、全て赤キップが切られ司法処分となり、前科となって自動車よりも重い扱いになります。
自動車での違反は一定期間が来れば違反の前科は消えますが、自転車の場合は一生前科として残り、一度違反をすれば「前科一犯」となり、自動車免許の累積よりも恐ろしい事になります。 逆にお聞きします
もし質問者が免許をお持ちの場合、教科書に載っている、違反点数の一覧をみたことがあるはず。
そこに、自転車による違反の点数は、ありましたか? ないです。
免許が必要でないことでの犯罪ですので免許に関係ありません。
泥棒や障害が運転免許には関係ないのと一緒です。 違反の内容によっては・・・
当然免許取り消しになりますよ(`ェ´)ピャー
酒呑んで自転車乗ったら
一発ですわ(`Д´)ノ
条文をよーく見てみると・・・
ここで道路交通法の酒気帯び運転に関する項目について、確認してみましょう。
[道路交通法65条第1項]
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
この「車両等」が指すのは「自動車」「バイク」のほかに「自転車」も含まれています。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。
酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
あったりまえですがこれは免許あるなしといません
当然自動車免許持ってたらこれプラス罰則です当たり前です
道路交通法違反なんだからね(`ェ´)ピャー
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