吉野优香 公開 2011-9-26 18:16:00

去年、無免許でオービスで捕まりました。免許の取得は一年間出来ないと言

去年、無免許でオービスで捕まりました。免許の取得は一年間出来ないと言われたのですが、それは処分が決まった日からなのか、
それとも罰金を支払った日からなのか分かりません。
それと、違反点数は1度原付免許を取って取り消し処分してもらわないとダメなんですよね?

1149658645 公開 2011-9-26 18:29:00

処分が決まった日から1年間免許の取得権がなくなります。
>違反点数は1度原付免許を取って取り消し処分してもらわないとダメなんですよね?<
違います。何もする必要はありません。最低一年間は免許の取得が出来ない、と言うだけです。

1150050875 公開 2011-9-26 22:07:00

無免許で検挙されて1年後に免許取得可能な訳ないでしょ。

1152809682 公開 2011-9-26 19:05:00

「処分」が決まった日と質問にありますが、原付免許等何か免許を所持しておられましたか?

何も免許を所持しない純無免の場合には、免許所持者ではなくとも無免許運転の違反点数19点(同時違反はもっとも高い点数のみ)が付されますが、取り消す免許がそもそもありませんので、処分については何も受けることはありません。
しかし、免許の点数が前歴0回累積19点と取消1年相当に達してしまいますので、1年間は免許の試験に合格しても免許が拒否されます。
このケースでは、違反行為日(オービスに撮影された日)から1年を違反行為なく過ごせば、19点が前歴1回に変化して免許が取得できるようになります。
特に何もする必要はなく、1年が経過するのを待って普通に免許を取得すればいいのですが、1年が経過するまでは運転免許試験を絶対に受験しないようにしてください。
1年が経過するまでに合格すると拒否処分という「処分」を受けてしまい、後述の取消処分者講習を受講しなければ免許を取得できなくなります。(受講費用33,800円)

原付免許などの他の免許を所持した状態で無免許運転の違反行為を行った場合は、19点の違反点数が付されることで累積点数が取消基準に達し、所持免許の取消処分を受けます。
免許を取得できるようになるのは、取消処分を受けた日より1年の欠格期間を満了した時点となりますが、まず取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験の受験資格がありません。
質問から判断すると①の純無免許ではありませんか?

1239117878 公開 2011-9-26 19:03:00

そんな心配より、本当に1年と言われましたか?
無免許19点。オービスは最低でも6点加点されるはずですから、合計25点。
前歴のない人でも2年間の免許取り消しになりますよ。
警察で確認してもらったほうが良いです。
へたすると、免許取得したらその場で拒否されます。
拒否された場合、取消処分者講習を受講しないと免許取得が出来ません。
ちなみに、無免許(純無免)であれば、取消処分者講習は受講しなくても構いません。
取消処分者講習は、免許を持ってた人が取り消しになった場合で再度取得する時に必要なものです。

you12981181 公開 2011-9-26 18:50:00

処分を受けた日から1年間です。
取消処分者講習を受講して初めて免許証の再取得が可能となります。
ただし、普通車仮免のみ処分者講習前でも取得可能です。

dia1149155378 公開 2011-9-26 18:40:00

どうせ免許なくても乗るんだろ?
関係ないじゃん。
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