至急聞きたいことがあります。22年9月30日に普通免許を取得23年1月
至急聞きたいことがあります。22年9月30日に普通免許を取得
23年1月に交通事故で5点
免許取消の前歴があったため60日の免許停止処分
違反者講習を受けて30日の短縮
23年8月に初心者講習を受講
23年10月17日にシートベルト違反で1点
今この状況なんですが免許取り消しの対象となりますか?
累積6点なんです。
免許取得からは1年は過ぎているのですが、免許停止処分があった場合初心者期間は伸びると聞きました。
免許・違反・初心者期間など詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。補足素早い回答ありがとうございます。
伺いたいのですが初心者期間中は累積6点で取り消しではないのですか? 免許取消しの人が再取得した場合は前歴1回の0点からのスタートとなります。
その状態で平成23年1月に累積5点で免停60日となり、免停講習(違反者講習ではありません)を受けて30日に短縮されたということですね。
この免停明けで交通事故の5点はなくなり、前歴2回の0点となっています。その状態でシートベルト装着義務違反で1点を加点されたのならば、貴方の現在の状態は前歴2回の1点となります。
前歴2回は累積2点で免停90日、累積5点で免許取消しとなります。逆に、シートベルトで捕まった本日から1年間無事故・無違反で過ごせれば前歴なしの0点のきれいな状態に戻ります。
貴方が言われるように免停処分となった期間は初心者期間が延びます。通常ならば9月29日に初心者期間は終わりますが、免停が30日あったのでその分だけ延びて、初心者期間は10月29日までとなります。 結論から言うと前歴2累積1なので何もありません。
ついでに停止期間中は初心者期間には入りませんので、初心者期間が終わるのは10月30日です。
追記
あなたの場合、10月30日までに2点の違反をすると、再試験となります。
また、シートベルトの違反から1年以内に1点以上の違反を犯すと次は90日免停になります。
1年間の無事故無違反で前歴、累積とも0になりますので、違反しないよう頑張ってください。
訂正
確かに初心者期間終わるのは29日ですね
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