普通免許で免許取り消しを受けてしまうと、その後一年間は欠落?期間中に
普通免許で免許取り消しを受けてしまうと、その後一年間は欠落?期間中になりますよねでは、
その間に自動二輪の交付(つまり取り消しになった項目以外を新規に)を受ける事は可能でしょうか? もちろん出来ません。
「免許が欠格」なのです。「普通が欠格」なのではありません。 免許の取り消しは、普通は全免許が取り消されますので、当然他の免許も取得できません。
つまり、原付の違反で取り消しとなった場合でも、普通免許や自動二輪等は取り消しになります。
ただし、初心者期間における違反等で、再試験を受け不合格となった場合には、その該当免許のみ取り消されますので、その他の免許を取得することは可能です。
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