1052455465 公開 2011-10-5 18:26:00

去年、自動車無免許運転をしてしまい1年間の欠格期間を言い渡されました

去年、自動車無免許運転をしてしまい1年間の欠格期間を言い渡されました。あと2ヶ月で欠格期間は終わります。
しかし近いうちに自動車学校に通いたいと思っています。警察の方にも仮免許までなら欠格期間内に取れると言われました。
しかし、欠格期間が終わらないと通えない学校もあるとおっしゃってました。
万が一、そのような学校に今から、通い始めたら違法にはなりませんよね?
訳あって早めに免許を取りたいので早く学校に通いたいです。そのような学校にバレないで入学した場合にはどうなりますか?
入学前にそういう検索があるのですか?
長々と失礼しましたm(_ _)m

106949370 公開 2011-10-5 23:50:00

警察官は各教習所のことまで知っているわけはないので、発言はいい加減と思ってください。
免許取消しをされた人が免許を取得するためには、取消処分者講習を受けなくてはなりません。その講習を受けて卒業証書をもらうことで免許を受ける資格を得ることができます。
欠格期間内でも「取消処分者講習受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。ただし、本試験は欠格期間が終了しないと受験できません。
基本的には欠格期間が終わらないと通えない教習所などはありません。教習所には免許がない人が免許を取得するために通うので、そこに欠格期間の制約はありません。
ただし、教習所に入校するさいの申し込み用紙に行政処分の履歴を明記する欄がありますので、そこには嘘をつかずに正直に書いてください。それで入校を断られるということはないです。

1151696874 公開 2011-10-6 00:34:00

入学の際記入する書類に「欠格期間の有無」というのがあるはずです。
嘘は書かないのが後々のためだと思いますよ。
以前に無免したからって、教習所での対応は変わりませんよ。
ネットが使える環境にあるなら、その通おうと思っている教習所を検索してみてください。
欠格者の事が載っているかもしれません。 「卒業検定までに〇〇を用意してください」的な事が書いてあると思います。
もし無い場合は、他の何校か検索すれば、欠格者について絶対に書いてあるホームページがありますからそれを参考にしては?

n11123572456 公開 2011-10-5 23:48:00

免許の取得資格がなかったなどトラブル回避の為に教習所はそういった対処をとります。
リスクは全て自分で負うので入校させて欲しいと正直に言った方がいいかと思いますよ。

1150271175 公開 2011-10-5 18:30:00

べつに黙って入っても問題ないですよ。
仮免許取ってからその事実が教習所に分かっても、いまさらダメですとは言えないでしょうし。
まずばれないと思いますよ。
ページ: [1]
全文を見る: 去年、自動車無免許運転をしてしまい1年間の欠格期間を言い渡されました