1251687611 公開 2011-9-22 16:32:00

自動車免許中型について - 自動車免許普通を持っているんですが

自動車免許中型について
自動車免許普通を持っているんですが、自動車普通(ATとMT両方保持)から自動車中型を取るには各自動車学校教習料金表の中型8t限定の値段や教習時間でいいんですかね?補足皆さん、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

補足とはかけ離れたことをお聞きしますが、関西で自動車免許中型を取得出来る自動車学校は何処かわからないですよね?

moi101657751 公開 2011-9-22 16:43:00

ちがいます。
取得免許「中型」、所持免許「普通」のところの教習料金、時間を見てください。
技能15時間のところです。

kik1017992809 公開 2011-9-29 13:48:00

普通車免許から8t限定免許を取る事が出来ずそのまま中型免許に移行となります。よって中型は新枠免許となります。8t限定と記載されてるのは改正前普通免許保持者となり、既得権保護と言いまして過去に取った免許は守られる制度となる分けで有ります。よって教習所に書かれてるプランの8t限定は中型取る時の審査となりこの場合は路上検定免除で取れる運転免許となります。

1150954488 公開 2011-9-28 14:05:00

補足について
県名と中型自動車免許で検索すれば教習所が出てくるでしょう。
これぐらい自分で調べてください。

jks1149631639 公開 2011-9-22 22:57:00

いいえ、違います。
中型8t限定は 「新規で取得できません」 ので、中型自動車の料金を確認してください。
貴方の普通免許がH19年6月1日以前に取得しているのなら、「8t限定解除」 の所を確認してください。
>自動車普通(ATとMT両方保持)
「MT免許と言うものは存在せず」 、「MT=普通免許(限定なし)」 が 「AT限定より上位」 に当たる為、「両方保持はありえない」と言う事になります。
補足
旧・大型教習をやっていた所なら、現在 中型教習をしていると思います。

1043187411 公開 2011-9-22 16:53:00

「8トン限定中型」という免許を新たに取得することはできません。
これは、平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人が免許制度改正に伴い、中型自動車免許が新たに制定された時に、運転できる車両の範囲が中型自動車免許に食い込んでしまったため、免許取得時と同じ車両を運転できるようにしたことによる特別措置により生まれた免許です。
ゆえに、旧普通自動車免許を持っている人は、今現在の免許証には「普通」という表記がありません。
「中型」という表記しかなく、運転条件の欄に「中型自動車は8トンに限る」という条件付き免許になります。
この場合は、限定解除という検定をうけるだけで、中型自動車(限定条件無し)の免許を取得することが可能です。
平成19年6月2日以降に普通自動車免許を取得した人は、新制度の普通自動車免許となりますので、中型自動車免許を取得する場合は、新しい免許を取得するのと同じ工程になります(学科試験は免除です)


あなたが普通自動車免許を取得したのが、平成19年6月1日以前であれば、今現在の免許では「8トン限定中型免許」です。
料金表では、8トン限定中型の限定解除。という欄の料金表をみてください。
技能4時限
学科0時限

平成19年6月2日以降に取得したのであれば、新普通自動車免許です。
料金表では普通自動車免許を持っている状態の中型自動車という欄を見てください。
技能15時限
学科1時限

1012792337 公開 2011-9-22 16:47:00

免許に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあれば中型8t限定の値段や教習時間をご覧ください。そうでなければ、普通免許(MT)の項目をご覧ください。なお、 中型8t限定解除はマイクロバスの運転以外にはメリットがないことを言っておきます。
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