仮免許書の有効期限がきれた場合も本免試験はうけれませんか?またお金をか
仮免許書の有効期限がきれた場合も
本免試験はうけれませんか?
またお金をかけて
一からやり直しですか(泣)? 多分、教習所卒でしょうから、その場合は仮免期限は関係ありません。
問題は卒業証明から1年以内に本免学科に合格できるかどうか。
ただ、仮免が切れていますからそれは身分証としては役立たず。
教習所が封筒に詰めてくれた必要書類一式に、さらに身分証明がもうひとつ必要になる都道府県もあります。
県警HPや、免許センターへ問合せて手配し、サクサク受験しましょう。 普通免許の場合
指定自動車教習所卒業の場合、卒業証明書が発行されます。これが発行されることで、通常は適性検査(視力)・技能試験・学科試験のところ、適性検査と学科試験のみになります。この場合、仮免許証の有効期限は関係ありませんので期限内・期限外に関係なく試験は受けられます。ただし、卒業証明書の有効期限は発行日から1年間なのでこの間に受けなければいけません(期限切れに注意)。仮免許証は試験時に他の書類と一緒に提出します。
ちなみに、飛び込みで受験・特定届出自動車教習所卒業の場合は、適性検査(視力)・技能試験・学科試験がありますので、仮免許証の有効期限が切れていると試験は受けられません。 半年もほったらかしにしておいて泣き言言わない。
さっさと試験場に行く事。 仮免許の有効期限は仮免許証の交付から6ヶ月です。その期限内に卒業検定を受けて卒業をすれば、最後の本試験は学科のみですので関係ありません。
仮免許の有効期限がきれて、まだ卒業検定に受かってないという場合は検定は受けられませんので仮免許の取り直しとなります。
卒業したなら卒業証書をもらったと思いますが、それは有効期限が1年ですので、その期限内に本試験に合格すれば免許証交付となります。
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