3月に免許をとったばかりなんですが、お盆前に追突事故を起こしてしまい
3月に免許をとったばかりなんですが、お盆前に追突事故
を起こしてしまいました。
10:0で私に過失があります。
前の車がもう発進したと思い
発進したところ前車は発進して
おらずぶつかってしまいました。
しかし、思い切りぶつかった
わけではなく、車の傷も全然
目立たないくらいでした。
その時は相手の方はけがはない
と言ってみえたのですが、
家に帰ると首が痛いとのことで
人身事故扱いになりました。
警察と現場検証もして、
5点減点で初心者講習に行く
とだけ聞いていました。
相手のかたの怪我も全治2週間
と聞いていました。
今日、家庭裁判所から通知が
きました。
なぜですか?
てっきり初心者講習の案内だと
思っていたのですが
わたしは裁判にかけられて
しまうのですか?
とてもこわいです。
あと、やはり免停になりますか? 行政処分、刑事処分と初心者講習は全くの別物です。初心者は、通常の処分と共に初心者講習もあるのです。
つまり点数によっては、免停も初心者講習も両方あります。
初心者講習は参加任意ですが、受講しないと初心者期間が終わった際に再試験となりますので、受講する事をお勧めします。
事故内容は分かりませんが全治2週間未満の事故であれば、4点か5点なので他に違反がなければ、免停はありません。
家裁からの呼び出しの件ですが、これは刑事処分です。しかし、家裁という事は質問者は未成年かと思います。未成年は少年法により守られていますので、保護観察かと思います。 人身事故を起こした場合は、刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
家庭裁判所から呼び出しの通知がきたということは貴方は未成年ですね。人身事故の刑事処分は被害者が重傷や加害者に悪質な態度がない限り不起訴処分となることがほとんどです。
家庭裁判所で検事と面談をしたうえで検事が起訴か不起訴かを決定します。不運にも起訴されてしまった場合は、未成年ならば保護者同伴で保護観察処分となります。
<行政処分>
5点の点数の内訳は、安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点です。免停は6点以上ですので、今回の人身事故だけでは免停にはなりません。
<初心運転者講習>
2週間~1ヶ月以内に通知が送られてきます。初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。受講しなかった場合には、免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験に不合格になると免許取消しとなります。 行政処分が点数です。家庭裁判所で刑事処分が決定します。 少しでもあなたの対応が悪いと、そう言うことをやる卑劣な奴がいます。
とは言ってもあなたの過失ですので、誠意を持って対応してください。
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