oto1214990645 公開 2011-10-23 18:05:00

青キップの反則金未納について質問したところ「反則金の未納があ

青キップの反則金未納について質問したところ
「反則金の未納があると免許更新ができません。免許取消しとなります。」
との回答を頂きました。 本当でしょうか?

km01149252789 公開 2011-10-23 19:25:00

本当ではありません。
反則金というのは軽微な違反で取締りを受けた場合に任意に納付をすることで、交通反則通告制度の適用を受けて刑事手続きに移行せずに済む過料という位置づけです。
納付は自由意志に基づくものですから、違反を認めるならば納付を行うことで穏便に済み、取り締まりに異議がある場合等には当然納付を行ってはならず、そうすることで刑事手続きで争うことができるのも権利です。
確かに、更新手続きの際に反則金の未納を指摘することはあるようですが、警察としてはできるだけ反則金を納付して交通反則通告制度の適用で済ませてくれれば、煩雑な刑事手続きに移行せずに済むという思惑で反則金の納付を促しているに過ぎません。
更新とはまったく別の問題ですから、更新手続きができないようなことはありません。
もしも、更新をタテに反則金を納付させるようなことがあれば、憲法で認められている「裁判を受ける権利」を侵害することになってしまいます。

gen1239788115 公開 2011-10-23 21:42:00

取り消しにはしないでしょうけど、更新時に手間がかかるしお金も必要以上必要に成るでしょうね。

五十岚结花 公開 2011-10-23 19:42:00

sdf0401さんの回答が正解です。
更新は反則金未納があっても普通に更新可能です。
先日も過去に数件の未納がある知人が免許センターで更新しましたが、何もお咎めありませんでしたよ。
勿論違反運転者講習なので2時間コースとはなりましたが、問題なく免許発行されます。
回答の中には、結構いい加減な回答が多いですからね。その方の他の回答を拝見すると同様な回答をせっせせっせと書いていますので、その様に思いこんでいるのでしょうけど、質問者には迷惑千万な話です。

kur1127867301 公開 2011-10-23 19:11:00

ウソです、取消しにはなりません。
反則金の未納があると免許更新ができないのは事実です。更新のさいに受付で免許証番号より未納の履歴が出てきて、その時点で更新は滞留処分となり行うことができません。
そして、その時点で警察署への出頭勧告を受けて、警察で書類送検されて罰金となります。この処理が終われば免許更新ができるようになりますが、手続きの進行具合では失効になる可能性もあります。

1150708846 公開 2011-10-23 18:40:00

即取消にはなりませんが
免許更新期間に、反則金を納めて免許の更新をしないと
うっかり失効と同じ扱いで、半年間は新しい免許の発行
半年以降は仮免許の発行となります。
反則金の未納をしつこく督促しないのは
どうせ更新時に捕まえることができるということがあるからです。
免許更新時は必ず本人が出頭してきますからね。
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