1114861454 公開 2011-9-29 12:32:00

自動車の保険についてなんですが、平成19年6月の道路交通法改正以前に普通

自動車の保険についてなんですが、平成19年6月の道路交通法改正以前に普通免許でマイクロバス(中型車)を運転して事故をおこした場合、
無免許運転になるため対人や対物は支払われても自己の怪我や車両については支払われないと思うのですが(約款にも記載されていました)同じ道路交通法の改正で、以前の普通免許つまり現在の8トン未満限定普通免許で同じマイクロバス(中型車)を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反(つまり眼鏡等の条件で違反したのと同じ)と罰則が緩和(?)されたようですが、この場合は保険の支払いに免責等は生じるのでしょうか?

vtr1149276045 公開 2011-9-30 08:19:00

中型限定免許外の違反ですから、一般の違反と同一ですので免責対象とはならないと思いますが、その保険会社の免責事項にその事項が無ければですが如何でしょ?
一般にはありませんね。以前なら無免許運転に該当致しましたが、法改正後は中型は8t以下に限るとなって定員は10人以下で変わりはありませんが、免許の種類は旧免許の方は中型免許の種類に変更になっていますから、大丈夫だと思います。
確実な線は、やはり保険会社に問い合わせが間違いないでしょうね。代理店で無く。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車の保険についてなんですが、平成19年6月の道路交通法改正以前に普通