警察の大型護送車の運転に必要な免許は? - 囚人や容疑者などを乗せて運ぶ警察用
警察の大型護送車の運転に必要な免許は?囚人や容疑者などを乗せて運ぶ警察用の大型バスは、「大型自動車免許」で運転出来るのしょうか?
それとも「大型自動車第二種免許」が必要でしょうか?
公式なサイトで調べた限り、第二種は「営業用車両を運転する場合に必要」との事なのですが、警察による囚人・容疑者類の搬送がここで言う「営業」に属するのか、判断が出来ず困っております。
詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 営業用車両っていうのは、載せてもらう人がお金を払う場合。タクシーとか路線バスとか観光バスのことを言うのです。
警察車両は営業用車両ではありませんから1種免許でいいのです。
ただし、警察内部で別に検定があってそれに合格しないと警察車両は運転できないことになっていたはずです。 詳しくは無いけど・・・旅客運行じゃないんだから二種はいらんでしょ。
でも、以前勤めてた観光バス会社では、年に二回囚人搬送に観光バス使ってました。(トイレがあるから休憩停車しなくて良いから)それは「二種が要る」のかもしれないけれども。(まぁ全員二種持ってるけど) 囚人は容疑者から運賃を取らないし、「お客」でも無いので (隠語で言うかも知れませんが・・)旅客運行にならず、 二種免許は必要ありません。 囚人や容疑者が警察にお金を払って別の場所へ移動を依頼しているのではないので
2種免許は必要ないでしょう。
警察の都合で囚人や容疑者をサービスで乗せている、
無料送迎バスということでしょう。
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