123739073 公開 2011-10-25 00:51:00

知人からの相談で分からなかったので質問です。車の免許取得後、昔(5年くらい前)

知人からの相談で分からなかったので質問です。車の免許取得後、昔(5年くらい前)の車の無免許運転が警察にばれたらどうなるのでしょう?
補足昔、その無免許でつかまっていない場合の話です

hat106462518 公開 2011-10-25 01:36:00

無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですので、公訴時効は3年です。
5年前の無免許運転は既に時効が完成しており、罪に問われることがありません。

源氏纱菜 公開 2011-10-25 01:19:00

取得後って事は今免許持ってるんでしょ?
昔無免許したことがバレて・・・何がまずいの?ペナルティで取れないなら今持ってないはずですし。
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原則交通違反というのは「現行犯」ですし・・・・
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