103708352 公開 2011-10-13 12:58:00

欠格(拒否)期間は?酒気帯び運転(25点)により平成22年10

欠格(拒否)期間は?
酒気帯び運転(25点)により平成22年10月から2年の取消処分をうけ、
その後平成23年5月に無免許運転で捕まりました。
いつまで運転免許取得できませんか?

toy1249648049 公開 2011-10-13 13:18:00

最終違反日より5年が拒否処分の対象期間となりますので、平成28年5月まで免許を取得することができません。
欠格期間を満了しなければ取消処分を受けた処分点数が前歴に変わりませんので、欠格期間中に違反行為があると無免許運転の19点と処分点数が合算されたものが累積点数となり、その点数に応じて免許が拒否される期間が決まります。
最低でも処分点数は前歴0回累積25点以上ですから、合算をすると前歴0回累積44点で取消4年に相当する累積点数になるのですが、免許取消歴等保有者の特定期間中の違反行為ですから、さらにに1年が加算された取消5年相当となります。
最終違反日より5年は運転免許試験に合格しても拒否処分を受けて免許が与えられませんので、免許を取得できるようになるのは平成28年5月ということになります。

yok105815069 公開 2011-10-13 13:31:00

免許取消歴保有者が一般違反行為をして累積44点になった、というケースですから、無免許運転による検挙から5年になります。
裁判で決定されるのは刑事罰(無免許運転の場合は実刑か罰金刑)の方ですし、無免許の場合は拒否期間の最初に聴聞・意見の聴取なども行われません。

1153073997 公開 2011-10-13 13:20:00

欠格期間は裁判で決定されます。
無免許で、しかも欠格期間中ですのでただの無免許より重いと思います。
前歴の2年よりは間違いなく重くなります。
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