普通自動車のオートマの免許しか無い人は普通自動車(マニュアル)は運転出来
普通自動車のオートマの免許しか無い人は普通自動車(マニュアル)は運転出来ないのですか? 質問するまでもなく、出来ません。例え、MT車を運転する技術があっても、公道でしたら免許条件違反になります。
無免許運転になるという回答が有りますが、他の方が訂正してる通りです。
普通車はAT車に限るという、条件に反するということですので。
無免許ではありません。 免許条件違反になります。
普通自動車ですと
減点2点
反則金7千です。
なのでAT限定免許の人はAT車しか運転出来ません。 まず、「オートマ免許」というのは存在しません。
在るのは「普通自動車免許」
そして「普通自動車免許(AT限定)」です。
つまり、ATだけしか運転できないのがAT限定なのです。 もちろん出来ません。
若干意味不明な回答がありますので補足しておきますと、「マニュアルの免許」などというものは存在しません。
普通免許というのは”一種類”しかありません。
ただ「AT限定」という条件が付くか付かないか、それだけの違いです。
教習所などでも便宜上「MT車」という表現を使ってますけど、マニュアル車しか乗れないという訳ではありません。
俗に「MT免許」などと呼ばれていますけど、もちろんこれは間違いで、「限定なしの普通免許」です。
「普通免許」というのは、この「限定なしの普通免許」のことを指します。
「限定なしの普通免許」なら、オートマチック車もマニュアル車もどっちも乗れます。
「AT限定の普通免許」なら、オートマチック車(クラッチペダルのない車)しか乗れません。
※
もう一点重要なことですが、AT限定の普通免許でマニュアル車を運転しても無免許運転にはなりません。
この場合、「免許条件違反」で行政処分点数2点、反則金7000円となります。 出来ません。MTが運転できればATも運転が出来ます。 当然です!
普通車免許には、マニュアル車とオートマチック車の2種類が在るのに、オートマチック車だけの限定資格を取得する訳ですから。全く、教習所でマニュアル車運転を受講(練習)してませんし、試験もオートマチック車で行いますから、当然運転したならば無免許運転です。
但し、AT車の方が、MT車分の教習時間と教習費用が少なくて済みます。 後からAT車限定を解除するには、面倒ですが、又教習所に通う必要があります。
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