バスの車内事故について(路線)バスの乗客(立ち席)が車内で転んでケガ
バスの車内事故について(路線)バスの乗客(立ち席)が車内で転んでケガした(運転手さんがケガさせた)場合、運転手さんは免許制度における処罰(加点、罰金、
免許の停止又は取消し等)はあるのでしょうか?
追記
勤務会社による処罰ではなく、警察による処罰に関してです。 現役の路線バスの運転手です。
運転手過失の車内人身事故の場合、
ぶつけた、追突した等でなければ道交法の罰則ではなく、
極論ですが傷害罪になります。
これは運転手による乗客に対してのドア挟みなども同等です。
警察の方が言っていました。 明らかに(過剰な)危険な運転で有れば、その内容&程度により何らかの処罰は有るでしょう。
しかし、適正な運転で、衝突(事故)回避に為に急ブレーキを掛けたて乗客が怪我をした場合等は何ら処罰などは有りません。 その乗客が警察に対して人身の届けを出すと「人身扱い」になり
行政処分がありますよ
その場合でも乗客・乗務員の過失の大きさで
明らかに乗客側が乗務員の指示を聞かず転倒した場合は
処分されないようですね それが仮にあるなら、怨みがある客が運転者の免許に傷を入れる為にわざと怪我すると言う事も可能ですね。怖いね。 詳しくは、わかりませんが、他の人達が答えるのを期待しますが、ハッキリ言って、自業自得じゃない?そりゃあ急ブレーキや、常識では考えられない運転ならいざ知らず、普通に運転してて、コケたら自業自得だね。じゃあ電車の中でコケたら賠償金や刑罰が有るのか?って事にもなり、簡単に言うと、わざと怪我する奴が増える。あくまでも普通の安全運転についてですよ。
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