1251204382 公開 2011-10-7 18:57:00

ユニック付きの大型トラック TRUCKですが、運転するだけなら大型免許のみ

ユニック付きの大型トラック TRUCKですが、運転するだけなら大型免許のみだと思いますが、ユニックで作業するとなると、玉架けと移動式クレーン、必要なのはどちらでしょうか?
補足皆様御回答ありがとうございました。ベストアンサーについては、回答の性質上投票とさせていただきます。ありがとうございました。

dok1039296340 公開 2011-10-8 06:45:00

クレーンの操作に必要なのは"小型移動式クレーン(5t未満)"が必用になります。
荷をワイヤーロープなどでクレーンのフックに掛けたり 外したりする行為に必用な資格を"玉掛け"と言います。
どちらの作業も有資格者でなければできません。
そのため移動式クレーン運転士(無制限)の国家試験を受ける為には玉掛けを持っている事が前提ですし
小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛けは両方取るのが常識です。
質問の答えとしては 玉掛けの有資格者が玉掛けをして 質問者がクレーンの操縦をするのであれば 小型移動式クレーンのみでも可能です。
一人で玉掛けもやるのなら 両方の資格が必要になります。

106712287 公開 2011-10-7 21:31:00

両方必要ですね。いまはラジコンで1人作業が当たり前ですから、自分でクレーンを操作しながら玉掛けもしなくちゃなりませんから。
どちらも技能講習で十分です。クレーンは「小型移動式クレーン」で5t未満です。3t未満ではありません。
トラックに付いている積載用クレーン(ユニック)は2.9t吊りのものがメインですが、4.9t吊りのタイプも存在します。それ以上は国家試験の「移動式クレーン」が必要になります。

mbg1017440580 公開 2011-10-7 20:48:00

フックに 2.93トンとかいてあるでしょう なぜ こんな半端な数字か 3トンにしてしまうと 免許が必要だからです
つまり 3トン未満は 講習だけでいいという事です では 講習で何を教わるか・・・ただ 出席してさえ 貰えます
無いのと同じで 形だけ 受けない人もたくさん居ますよ40年くらい乗ってますが もう とっくに何処かへ無くしたです
腕さえあれば なくても作業は出来ます 違反ではないです その為の2.93トンなのです ただ 公共事業では うるさいですね
個人は関係ないです
免許持ってる人が ひっくり返します。

int1118064439 公開 2011-10-7 19:05:00

ユニックの操作をするなら、小型移動式クレーンの特別教育もしくは技能講習が必要です。(ユニックのサイズにより異なります。)
吊り作業で実際荷を玉掛けする場合は、玉掛けの技能講習が必要です。
つまり、自分で荷を輸送して、積み下ろしをするなら両方必要です。
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