ユニック付きの大型トラック TRUCKですが、運転するだけなら大型免許のみ
ユニック付きの大型トラック TRUCKですが、運転するだけなら大型免許のみだと思いますが、ユニックで作業するとなると、玉架けと移動式クレーン、必要なのはどちらでしょうか?補足皆様御回答ありがとうございました。ベストアンサーについては、回答の性質上投票とさせていただきます。ありがとうございました。 クレーンの操作に必要なのは"小型移動式クレーン(5t未満)"が必用になります。
荷をワイヤーロープなどでクレーンのフックに掛けたり 外したりする行為に必用な資格を"玉掛け"と言います。
どちらの作業も有資格者でなければできません。
そのため移動式クレーン運転士(無制限)の国家試験を受ける為には玉掛けを持っている事が前提ですし
小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛けは両方取るのが常識です。
質問の答えとしては 玉掛けの有資格者が玉掛けをして 質問者がクレーンの操縦をするのであれば 小型移動式クレーンのみでも可能です。
一人で玉掛けもやるのなら 両方の資格が必要になります。 両方必要ですね。いまはラジコンで1人作業が当たり前ですから、自分でクレーンを操作しながら玉掛けもしなくちゃなりませんから。
どちらも技能講習で十分です。クレーンは「小型移動式クレーン」で5t未満です。3t未満ではありません。
トラックに付いている積載用クレーン(ユニック)は2.9t吊りのものがメインですが、4.9t吊りのタイプも存在します。それ以上は国家試験の「移動式クレーン」が必要になります。 フックに 2.93トンとかいてあるでしょう なぜ こんな半端な数字か 3トンにしてしまうと 免許が必要だからです
つまり 3トン未満は 講習だけでいいという事です では 講習で何を教わるか・・・ただ 出席してさえ 貰えます
無いのと同じで 形だけ 受けない人もたくさん居ますよ40年くらい乗ってますが もう とっくに何処かへ無くしたです
腕さえあれば なくても作業は出来ます 違反ではないです その為の2.93トンなのです ただ 公共事業では うるさいですね
個人は関係ないです
免許持ってる人が ひっくり返します。 ユニックの操作をするなら、小型移動式クレーンの特別教育もしくは技能講習が必要です。(ユニックのサイズにより異なります。)
吊り作業で実際荷を玉掛けする場合は、玉掛けの技能講習が必要です。
つまり、自分で荷を輸送して、積み下ろしをするなら両方必要です。
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