先日、普通二輪の無免許運転(停止中無免)で捕まえられてしまいまし
先日、普通二輪の無免許運転(停止中無免)で捕まえられてしまいました。おそらくは罰金で済むという話ですが、道交法には"30万円以下の罰金"とあります。
この"30万円以下の罰金"というのがアバウト過ぎてよく分かりません。
自分もしくは知人が経験したという方がおれば、具体的にいくらぐらい払ったのか…回答の方よろしくお願いします。 文字通り「30万円以下」なんですよ
たとえば悪質性の軽い順では
・純粋な無免許
・免許持ちの無免許(そもそも運転できる免許がない)
・免停中の無免許
・欠格期間中の無免許
同じ無免許でも罰金額が変わります
(当然初回か2回目かでも)
裁判傍聴情報では
初回の免停中:25万円
初回の失効中:30万円
が多かった 以下初犯の無免許運転に対する処分相場です。
■行政処分
免許に対する処分ですが、取り消し処分となり、
免許再取得ができない「欠格期間」が1年間設定されます。
■刑事処分
送検→略式裁判→罰金刑という流れですが、
普通2輪の無免許で初犯であれば、
15~20万円程度の罰金刑が相場です。
ですが、他にも違反を数多く犯していたり、
再犯などであれば、満額30万円に近い額となります。
ちなみに、無免許運転も犯罪ですので、
3回目くらいとなると、懲役刑となるのが相場です。 体験情報集めても余り役に立ちませんよ、きっと。
裁判所の裁判官があなたの無免許に至るまでを考慮した上で罰金額を決定するので、ここでの情報は全て「参考程度」にしかなりません。
とりあえず「30万以下」の罰金ですから、どんな判決が出るかわからないので、裁判所には満額の30万は持って行って下さい。裁判所の中ですぐに納付が基本です。分割や待ったは聞いてくれません。「30万以下の罰金、又は1年以下の懲役」で罰金を払えば懲役は勘弁してやる、って裁判所の判断ですから。
万が一、払えない場合は身柄拘束され、拘置所に行き、拘置所内の労役所で罰金相当額を労働で相殺します。1日5000円換算と言われ、25万の罰金の場合、50日拘束されます。
ちなみに拘置所といえど、中の待遇はかなり過酷で、刑務所と同様と聞きます。名前でなく、番号で呼ばれ、プライバシーはゼロ等、キツイと聞きます。
良く考えて罰金を用意される事をオススメします。 車での話ですが、免停中に高速道路を運転して逮捕され、罰金20万円を支払い、免許取り消しになり1年間免許がなかった知人がいました。
過去の交通違反の頻度や状況などで変わってくるようです。
何とか軽く済むことをお祈りしております。
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