1150719321 公開 2011-9-18 23:24:00

海外に住んでおり運転免許の更新に間に合いません。確か6ヶ月以内なら、ゴール

海外に住んでおり運転免許の更新に間に合いません。確か6ヶ月以内なら、ゴールドも維持されるのですか?

oka1136422300 公開 2011-9-18 23:31:00

うっかり失効の場合は、新規発行になりますので
緑の3年です。
ゴールドは維持されません。

荒井美恵子 公開 2011-9-19 07:35:00

>運転免許の更新に間に合いません
運転免許更新は、基本的に
誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間
土曜はだめですので
運転免許更新時を過ぎれば
失効になり
前の無事故、無違反の累積は消えて
はじめからになり
違反などの加点は継続になります

失効した場合
特例処置として下記の処置があります
入院や海外渡航中等の格別な理由は無く、
単なる失効の場合、期限が切れてから

1ヶ月以上~半年以内→簡単な手続きと講習で復活
失効に気付けばそのまま再交付してもらえます
~一年以内→仮免取得状態まで復活。仮免の無い二輪等は消える
仮免がある状態で、免許センターへ行き
本免学科試験と路上試験を受けて合格すれば免許がもらえます
~一年超→すべて始めから
自動車学校に行くか
仮免学科、仮免実技、本免学科、本免路上試験と順に受けて
合格しなければなりません。さらに高速教習、救命講習を受けて
新たに免許証の再取得となります

1252615865 公開 2011-9-19 00:03:00

間違ってる人がいますけど、この場合は緑の3年には絶対なりません。
(「うっかり失効」でも緑にはなりません)
やむを得ない理由で失効手続きをする場合、6カ月以内ならゴールドのまま継続可能です。
海外に渡航していたことを証明出来る書類(パスポート等)があれば大丈夫です。
ただし、6カ月以上過ぎた場合は、どんな理由があってもゴールドにはなりません。
この場合は、免許証の色は青色の3年となります。
ちなみに、失効して3年以上過ぎてしまった場合は、どんな理由があっても完全に失効します。
この場合、運転免許を一から取り直しとなります。

nag109060571 公開 2011-9-18 23:34:00

海外在住していいた事(やむを得ない事情)の証明を行えば、ゴールド維持できます。
但し6ヶ月を過ぎてしまうと、例えやむを得ない事情であっても、ゴールド維持できなかったと思います。(会社の同僚がそうでした)
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