運転面気証更新について今日、運転免許証更新の案内ハガキが届きました。車
運転面気証更新について今日、運転免許証更新の案内ハガキが届きました。車は持っていません。ペーパードライバーです。
ですが、現在、眼の脳膜に水が溜まってしまって治療を受けており、治療の関係で少し視力が落ちていて更新時の視力検査に自信がありません。
どうすれば良いのか分かりません。もう免許証を諦めるしかないのでしょうか? まず、眼科で視力を測定してもらい、眼鏡で矯正することで免許を受ける視力条件を満たすことができるのであれば、眼鏡を用意して必ず更新手続きを行ってください。
免許を受ける視力条件を満たすことができるのであれば、眼の病気は後述する「やむを得ない理由」とは認められない為です。
視力測定の結果、病気のために視力を矯正しても免許を受ける視力条件を満たすことができなければ、更新手続きを行うことはできませんが、視力が回復すれば、失効後3年以内に限り、試験免除の失効手続きで免許を復活させることができます。
失効手続きには、「やむを得ない理由があり失効後6ヶ月以内」の手続きと「やむを得ない理由があり失効後6ヶ月超え3年以内(理由が止んで1月以内に限る)」の2種類があります。
前者の手続きは免許期間が継続しているとみなされ、ゴールド免許の交付も受けることができる有利な条件ですが、後者では免許期間が継続せず、有効期間2~3年の免許証となりますので、失効後6ヶ月を一つの目安にしてください。
共に診断書の提出が必要になるのですが、眼の病気の場合には初診日や病名の記入、免許が失効する前の視力(更新手続きができないことを証明する為)、免許を受けることができる視力に回復した日とその視力が必要になり、視力が回復するまでは病気が治癒しておらず、継続的に治療を行っていたことがわかる診断書にしなければなりませんので、眼科医に相談をして回復時にこれらの要件を満たす診断書を作ってもらえるようにしてください。
上記2種類の手続きともに、視力が回復後1ヶ月以内に必ず行ってください。
特に、6ヶ月超え3年以内の手続きは理由が止んで1ヶ月以内でなければ手続きが一切できなくなります。
なお、失効後6ヶ月以内の場合には診断書なしでの失効手続きも可能ですが、免許期間が継続しなくなります。
失効後3年以内に視力が回復しなければ、免許を受ける条件を満たすことができないということですので、免許は諦めるしかありません。
万が一、病気が長期に渡った場合には継続的に治療を受けて、視力検査を定期的に行っておくという点に留意してください。
治療を受けなくなり、いつの間にか視力が回復していたというケースでは視力回復日がはっきりしないことで診断書も作成してもらえず、失効手続きができなくなってしまいます。 眼科医の診断書でも良いけれど 眼鏡を持っていけば良いかと思います。視力検査の時に事情を話してみるのも良いかと思います。
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