cat122344474 公開 2011-10-28 08:46:00

霊柩車を運転するには二種免許が必要ですか? - 朝からこんな質問

霊柩車を運転するには二種免許が必要ですか?
朝からこんな質問するのもなんですがf^_^;)

yjm1149558305 公開 2011-10-28 09:31:00

道路運送法では遺体は貨物に区分される。まれに葬礼車両の運転者に、旅客輸送の二種免許保有を義務づける運行業者があるが、霊柩車の運行には旅客運送の二種免許は必要とされず、国土交通大臣並びに地域運輸局長より一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)としての認可を受けた事業者が選任した一種免許を所持する運転者がこの事業者の霊柩車を運転できる。二種免許を必要とするのは一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)ではなく、葬祭関連事業である旅客事業(葬儀式典の火葬場への出棺に際しての遺族や参列者を運送する)を経営している事業体に限られる。日本では緑地に白字(事業用)の8ナンバーのナンバープレートが付けられている。
以上。wikiから引用。

1150676678 公開 2011-10-28 10:11:00

簡単にいえば、料金を取る場合は二種が必要ということになります。だから、亡新年会などの宴会で無料送迎が付いている場合は、一種での運転が可能です。結婚式で送迎無料サービスの場合は一種で可能で、料金を請求される場合は二種が必要ということになります。だから、まったく同じバスの運転でも料金の有無により変わってきます。中学・高校などでスクールバスを持っている場合、利用者だけが多く学校に払っている場合は二種が必要になります。利用に関係なく負担金が同じ場合は一種の免許で可能です。そういう観点からいえば、請求書に霊柩車の利用料が明細に載ってない場合は一種で可能で、霊柩車の料金も請求がある場合は二種が必要になってきます。
このように、同じ車で同じ行為をしても料金の有無で一種・二種が変わってきます。

129282659 公開 2011-10-28 09:12:00

生きている人(遺族等)を同乗させる場合は二種免許が必要になります。
遺族等の生きている人を乗せない場合は、一種でも良いです。
交通法上は遺体は貨物扱いになります。
ただし、これはあくまでも道交法上の話。
実際には運転のプロという意味で、ほとんどの業者が二種免許でないと霊柩車の運転手としては雇ってくれません

njq1148794069 公開 2011-10-28 09:09:00

営業用でお客さんを乗せる場合の車両は二種が必要です。
霊柩車はタクシーやバスと同じ
お客さんを乗せる(この場合はご遺体もお客さんとなります)ので
二種免許が必要です。
ちなみに同じ営業車でも荷物を運ぶトラックは
一種で大丈夫です。

yuk1020006499 公開 2011-10-28 09:07:00

必要はないです
仏さんは「貨物」
喪主さんの輸送(言い方は変ですが)は料金に入れないですよ
ただし、業者として2種持ちに担当させる事は多いですね

102527161 公開 2011-10-28 09:07:00

霊柩車は旅客営業にあたらないので二種免許は不要です。
喪主は旅客ではなく「随伴者」みたいな扱いです。
ただ、実際には二種免許を持ってる人を使うと聞いたことあります。
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