昨日・・・自分の不注意でスピード違反で捕まり免許停止処分となりました。(3
昨日・・・自分の不注意でスピード違反で捕まり免許停止処分となりました。(30日)前歴なしですが、11月に検察庁に出頭しなければ、なりません。そんな場合、そこまでの道のりは運転可能でしょうか?
また、そのあと罰金を支払ったのちは免許センター?からの講習日時案内により、講習を受けて終了と聞きましたが
詳細がわかる方がいれば、教えて下さい。 検察庁から簡易裁判所に行って罰金を支払い、翌日から処分開始ですから、それまでは赤切符が免許証の代わりになります。
検挙したお巡りさんが説明したと思いますが。 免停が決まった場合は捕まってから30日以内に検察庁からと免許センターから出頭の通知がきます。免停は免許センターへの出頭当日からになりますので、検察庁への出頭が先であれば検察庁への出頭当日でも車を運転することができますよ。出頭の通知はどちらが先にくるか、出頭はどちらが先になるかはわかりません。罰金は検察庁への出頭当日に払います。罰金はスピード違反で、免停30日ですと10万円以下の対象となってますが、6万円ぐらいで済むと思いますよ。
あと免停を短縮できる停止処分者講習がありまして、その講習は免許センターへの出頭当日にでも受けられます。講習を受けるかどうかは本人の自由です。受けないならば貴方の場合では30日間の免停が確定です。この停止処分者講習は成績によって最大で29日間短縮されます。ちなみに成績は優・良・可・不可の4種類ありまして、不可は短縮なしです。貴方の場合は30日間の免停ですから、成績が優であれば免停はその停止処分者講習を受けた日までで、講習終了後に免許証を返してもらって翌日から車を運転することができまし、良であれば25日間短縮されて5日間の免停で、可であれば20日間短縮されて10日間の免停で、不可は短縮なしの30日間の免停が確定になります。ちなみにこの停止処分者講習では最後に筆記試験があります。成績はこの筆記試験の結果で決まります。まぁ講習をちゃんと聞いてればいけるでしょう。 検察庁出頭日に免停でなければ大丈夫です。
逆に免停中であれば、
無免許運転となります。
免許の処分と、
罰金などの刑事処分は
全く別に進行します。 簡易裁判所には
免許証があったので
運転していってお金払いました。
後日免許センターに講習受けに行った際には、
運転はしていきませんでしたよ。
⇒30日が1日に短縮されましたが、
帰り際に運転したら無免許運転になりますし。
なんか勘違いでよく車で来てしまう人が
いるらしいので、
白バイ等が張り込んでるみたいな事を
言ってました。 心配でしょうから早速…。
免許証は持っていますよね?取り上げられてないですよね?
免許証があるうちは、乗れます。
ただ、免停開始(没収されて)からは乗れません。
60日だと、講習を受けて30日に短縮されます。
もちろん、残りの30日間は乗れません。
誰かを死なせてからではおそいです。
安全運転を(^^)v 刑事処分の検察庁出頭と行政処分の免許センター出頭は別作業で進められます。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをとります。正式な罰金額は裁判で検事が決定しますが6~7万円前後になります。
行政処分の免停中でなければ、行きも帰りも運転が可能です。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日だけ(講習の日)になります。
刑事処分とは別作業で進められていますので、通知は近日中に送られてきて、免停処分が検察庁出頭より先になる場合もあります。
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