奥村 公開 2011-10-16 01:26:00

無免について - 去年の夏に軽トラを窃盗して走っていました。自分はミッションの

無免について
去年の夏に軽トラを窃盗して走っていました。
自分はミッションの運転の仕方を知らなかったので運転していません。
運転したのは14歳で自分は15歳でした。
自分は家裁に行って保護処分になりました。
免許を取るのが遅れるって言われてないんですけど、
免許をとれるのが1年遅れるって本当ですか?
他の質問を見たのですが、
免許停止中に無免許運転をしていた場合と
サイトには書いてあり
初めから取得していない人でも
同じなんですか?補足これ乗りましょうよっていわれたんでえぇよと言いました。
助言についてはギアチェンジについて聞かれましたが、
わからないといいました。
警察に言ったのはそのくらいです。
16歳の誕生日から遅れるというのではなく、
捕まった日にちから遅れるというのを聞いて安心しました。
また困った時に聞くのでそのときはよろしくお願いします。

1150837764 公開 2011-10-16 01:36:00

貴殿は運転していないのですから、
車の免許は普通に18才で取れます。
免停中に運転したら、勿論無免許運転です。
初めから免許を持っていない人も、
無免許運転です。
人によって異なりますが、
無免許運転をするとその後一年間は一切の運転免許が取れません。

1151449422 公開 2011-10-16 02:04:00

去年の夏より1年が経過していますので、免許は問題なく取得できます。
質問者さんがどのような扱いとなったのかがわかりませんので、最悪のケースを想定した回答になります。
無免許運転の車両に同乗していたということですが、自分自身では運転をしていなくても、運転をそそのかしたり強要したりした場合や運転についての助言をしたり等運転に協力をした場合では、無免許運転教唆(きょうさ)や幇助(ほうじょ)という罪に問われることがあります。
これらを重大違反唆し(そそのかし)等といいますが、免許を取得する前にこの重大違反唆し等をした人が行為のあった日より一定期間が経過するまでに運転免許試験に合格すると免許が与えられず、拒否処分という処分を受けてしまいます。
実際に運転をした人は1年間免許を取得できないことになりますので、教唆や幇助のあった人も同様に1年がこの一定期間になります。
質問者さんが教唆や幇助に問われたかどうかは定かではありませんので、仮に問われたという最悪のケースを想定しても、行為のあった日からすでに今年の夏で一定期間である1年が経過していますので、現在では免許を問題なく取得できます。
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