他県の一般道で60キロオーバーで取り締まり中に捕まり、「12
他県の一般道で60キロオーバーで取り締まり中に捕まり、「12点」となりました。「免停」か「免許の取り消し」になるか教えてください!よろしくお願いします(__)補足過去3年以内に免停になったことありません。 間違った回答がありますので回答します。
一般道の30キロオーバーは赤切符となり罰金+一発免停となります。50キロオーバー以上は12点ですので、前歴なしの累積12点は免停90日となります。
このスピード違反で捕まる前に累積点数があったのならば、その点数も加点されます。累積15点で免許取消しとなりますので、3点以上の累積点数があったのならば免許取消しになります。
免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。講習を受けないならば90日間は車の運転ができません。
免停90日以上には意見の聴取というものがあり、そこで有利な発言をすると減免される可能性がありますが、60キロオーバーという大幅なスピード違反ですので、減免される可能性はありません。 まず、「免停」です。 但し、今回が初回であるならばです。過去3年以内にも免停になるような違反を起こしていた場合は「取り消し」になります。
内容を見る限りでは初回かと思われますが、本来ならば「90日の免停」ですが「処分者講習」を受けると「30日」の短縮が認められますので、実際は「60日の免停」になります。
更にあなたの場合、60K超過ですので厳密には「刑事処分」となり「検察庁」・「裁判所」へ出頭する事になります。 これはあなたに「前科」が付く事を意味する「刑事罰」にあたります。また、普通違反をすると「青キップ」が切られ最寄りの金融機関で国庫にお金を納付しますが、あれは「行政処分」の「反則金」であり、あなたの場合は検察官が提示し裁判官が決定するものですから「刑事処分」の「罰金刑」になります。同じ「道交法違反」の罪でもその重さは天と地の差があります。
最終的には免許センター内にある「公安委員会公安官」に依る「違反確認聴取」を経て処分内容が決まりますが、初犯ならば間違い無く「60日の免停」でしょう。
今後注意しなければならないのは、免許点数は「累積制」ですから残り「3点」で「取り消し」になってしまいます。「2点」でも「90日の免停」になってしまいますから、実質、あなたにはもはや点数の余裕はゼロと考えてください。
更に、1~2年以内に免許更新を迎えたとしても3年間は「累積点数」は残りますから余裕ゼロのままです。まぁ実質、2回更新までおとなしくしてないといけない、ということです。
それと一度付いた「前科」は、この先一生消える事はありません。これは犯罪を犯した者皆同じです。 過去3年以内に免停になったことが無い場合は免停です。 「ネタ投稿」ってコトでID取り消しでいいんでね?
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/baldrsky5105
hs09may11さん
後ろ1/3 「間違い」です
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