仓石香织 公開 2011-9-21 07:43:00

免許取得一年未満の事故について去年の10月に免許を取得し先日事

免許取得一年未満の事故について
去年の10月に免許を取得し先日事故を起こしました。
相手の方は打撲、擦り傷でした。
警察の方に免停までは行かないと思うよっと言われたのですがまだ免停取得から一年未満の事に気付き心配になっています。
この場合、免許停止になるのでしょうか?
免許停止の場合いつ頃通知がくるのでしょうか?補足回答ありがとうございます。警察の方には4点か5点と言われました。正確に点数が決まるのはいつなのでしょうか?
それと初心者講習はいつくらいに通知がくるのでしょうか?

tob1039634138 公開 2011-9-21 13:32:00

人身事故の場合、相手が「被害届け」を出すことで
人身事故扱いとなります。
*双方の話しあいで解決される場合は、人身事故とならない場合もあります。
質問者様の場合、既に警察が関与しているので、
人身事故扱いになっているという前提で、全処分の可能性を記載しますね。
前提ですが、人身事故の場合は裁判扱いとなりますので、
・刑事処分
・行政処分
の2つが個別に進行すると理解してください。
それぞれ別の処分です。
1)行政処分
免許に対する処分です。人身事故の場合は、
「事故原因となった違反行為の点数」
と、
「相手の怪我度合いによる人身事故点数」
の2つが発生します。
事故原因が単なる不注意などであれば、
「安全運転義務違反の2点+人身事故加算」ということになりますが、
人身事故加算は相手の怪我度合いで大きく変わります。
つまり、相手の治療期間が決まらないと点数も確定しません。
そしてその判断は医療機関の診断書でされることになります。
自分に事故原因がある場合でも、
相手の怪我が軽い場合は最低の「3点」となります。
一方免停となる基準点数です。
質問者様の場合、前歴がないと思いますので、
「6点から免停処分の対象」となります。
よって
・他の違反もない
・相手も軽傷 =計5点という
状態であれば、ぎりぎり免停にはならないという事になります。
これが相手の方の怪我が全治15日以上とか、1ヶ月以上という
ことになると最低でも30日免停処分ということになります。
免停になる場合ですが、点数が確定後通常は1ヶ月程度で、
免停処分の案内が届きますが、長いときは3~4ヶ月後ということも
よくあります。この辺は色々状況で変化します。
以上が免停に関する説明ですが、
質問者様は免許取得1年以内の「初心運転期間」なので、
免停とは別に「初心運転講習」の受講対象となります。
こちらは免停にならなければその内、
免停になった場合は免停明けに受講案内はがきがとどきます。
ただし質問者様の場合、
「初心運転期間明けまで恐らく1ヶ月をきっている」ので、
この件は連絡が来ない事もありえます。
もし案内が届いた場合ですが、講習受講は義務ではありません。
ですが、受講しない場合は免許センターでの再試験となり、
この再試験には難易度の高い技能試験も含まれます。
この技能試験に合格することはまずありませんので、
受講しない場合は不合格→免許取り消しが、ほぼ確定となります。
■刑事処分
人身事故扱いなので、送検→裁判となります。
とはいっても略式扱いなので、正式な裁判ではありません。
雰囲気も役所のような場所となります。
こちらは、いつ連絡がくるとは特定しにくいのですが、
通常は3ヶ月以内に検察庁(簡易裁判所)から呼出しがあります。
*未成年の場合は保護者同伴で家庭裁判所に行くことになります。
そして、呼出し当日に裁判となり、スグ判決となります。
事故原因が質問者様にある場合、
判決は「罰金刑15万円前後」が最低ラインとお考えください。
こちらも相手の方の怪我度合いが罰金額に大きく影響しますので、
全治1ヶ月ということになると、30~40万円というのが罰金相場
となります。
ちなみにこちらは「罰」となってしまいますので、
・分割払い
・支払い期限の延長 は原則みとめてくれません。
*地域と状況によっては認めてくれるケースもあるようです。
裁判所の指示通りの支払いができない場合、
「労役所」という施設で、
・ほぼ囚人と同じ環境
で、
・囚人とほぼ同じ扱いを受ける
のが原則です。
なので、罰金額相当の現金を早めにご手配される事をおススメいたします。
通常罰金に関しては、借金をしてでも用意するのが常識ですので。。。
以上ご質問以外のことも含めた
今後の流れや処分内容となります。

1151193350 公開 2011-9-21 12:50:00

免停になるのは累積6点以上になります。
人身事故の点数は医師の診断書の治療期間で点数が決まります。治療期間が15日未満ならば3点、治療期間が15日以上ならば6点になります。この点数に安全運転義務違反の2点が加点されます。
治療期間が15日未満ならば5点で免停ではありません。治療期間が15日以上ならば8点で免停30日となります。正確に点数が決まるのは相手が医師の診断書を提出してから約1週間後になります。
免停になった場合には点数の決定してから約2週間後に通知が送られてきます。
初心者期間に3点以上となった場合には初心運転者講習となります。免停にならなければ通知は点数が決定してから約1ヶ月後に送られてきます。免停になった場合には通知は免停処分後に送られてきます(講習のカリキュラムに実車があるため)。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。講習を受けなかった場合には、免許取得1ヶ月後に再試験が課せられて、その再試験で不合格になると免許取消しになります。

mac122498773 公開 2011-9-21 09:14:00

人身事故でも軽傷であれば、4点か5点ですので他に違反がなければ、免停にはなりません。
安全運転義務違反2点
人身付加点数、軽傷2or3点
(全治2週間以内、専ら3点、専ら以外2点)

しかし、初心者期間であれば、初心者講習の対象となります。

初心者講習は受講しないと再試験となりますので、受講する事をお勧めします。

補足から
点数はもう決定してると思いますよ。事故原因が分からないので、ハッキリ何点か答えられませんが、先ほど回答したように事故原因が専らか否かで点数は決まります。嘆願書うんぬんは刑事処分には有効ですが、点数制度には影響しません。
初心者講習の通知書は見たことありませんが、もしかしたら点数も書いてあるかもしれませんね。
通知は1ヶ月程で届くと思います。

1152616281 公開 2011-9-21 08:01:00

人身事故の場合、相手のケガの度合い(診断書に書かれている全治日数)と、相手が警察に出す嘆願書(この場合はあなた、あなたと示談もしたいから、なるべく処分は穏便にして欲しい、という書類)を出してくれればずいぶん軽い処分になるでしょう。
事故はいきさつが分かりませんが、あなたに非があれば最低2点は加点されます。免許停止は6点以上ですから、まあ、嘆願書が出れば免許停止まではギリギリ行かないと思います。でも免許取得1年以内の初心者なら3点以上加点で初心者講習には参加しないと1年経過して再試験の呼び出しで、再試験はほとんど不合格(合格率10%以下)ですので、初心者講習のハガキが来たら絶対参加して下さい。参加すれば再試験にはなりませんから。
後は相手に菓子折りでも持って詫びて、何とか嘆願書を出して貰えるようにマメに連絡とか取っておいた方がいいですね。

mas1146773320 公開 2011-9-21 07:59:00

免停取得おめでとう。
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