免許の停止処分中に車を運転すると、免許の不携帯違反になるという問題は×
免許の停止処分中に車を運転すると、免許の不携帯違反になるという問題は×ですよね?理由を教えて下さい!
不携帯違反ではなく無免許運転ですか? 勿論×です! 運転免許の停止処分とは名前の通り、運転免許証の効力を一定期間停止するものです。その停止されている間は無免許という事になります! ですので免許停止処分中に運転をすると無免許運転になり、最悪の場合、逮捕もありえます。勿論 免許は取り消しになります。
また不携帯違反とは運転している時に免許証を手元に持っていない状態で運転した場合の違反です
例えば家に免許証を置いたまま車またはバイク等を運転したら不携帯違反になります
車またはバイク等を運転するときは常に免許証を携帯していなければいけません。
これを違反すれば3千円の反則金を支払う事になります 免許不携帯ではなく、無免許運転なので、
回答は「×」です。
理由は免停中だからです。
運転資格を停止されている訳ですから、
その間運転資格は当然ありません。
運転資格がないわけですから、免許を持っていないのと
同じ状態、すなわち無免許運転となります。 免停の間は免許証がないでしょう 答えも理由も合ってますよ。
不携帯違反とは、免許の効力のある人が免許証を携帯していないという事です。罰則も罰金だけ。
免停中の人は免許の効力が停止してる状態なので、無免許扱いになってしまいます。 その通り!停止=運動資格無効って感じかな? 無免許運転になるからです(発覚すれば免許取り消しです)。
不携帯というのは、運転する資格を持っている人に使う言葉です。免停中は資格すらないということです。
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