nar1048409423 公開 2011-8-30 14:33:00

友人が免許取り消しになりました。罰金払って免許証は返してもらってます。本人は「

友人が免許取り消しになりました。
罰金払って免許証は返してもらってます。
本人は「乗れなくなる日は自分で決められる」と言って、
このままほったらかしにするつもりのようです。
このまま運転してて、いつかどこからか呼び出しが来るのでしょうか?
それとも更新期限まで乗ってても問題ないのでしょうか?
呼び出しが来た場合、それも無視してたらどうなるのでしょうか?

1052193037 公開 2011-8-30 15:10:00

罰金は裁判所、取消しや停止に関する事は免許センターです。
近い内に免許センターから出頭ハガキが届きますよ。
それもトボケると違反や事故した時は大事になりますがね。(執行前でも取消し処分は確定していますから、違反や事故すれば無免許に該当すると思います)
さっさと処分を受けないと無免許とかで捕まればまた罰金払う事になるし、取消し期間もドンドン長くなるだけです。
ま、自分ならその知り合いがいつまでもトボケて運転していたら本人の為に警察に通報して摘発して貰いますよ。

122405835 公開 2011-8-31 06:54:00

「乗れなくなる日は自分で決められる」と言うのは一応間違ってはいません。免許の取り消しでも停止でも、実際に出頭して運転免許証を返納し、引き換えに運転免許取消処分書または停止処分書を交付された日からスタートします。もちろん、欠格期間や停止期間もこの日からです。
出頭しなくても、出頭を催促する手紙が来たり、ましてや公安委員会の職員=警察が来て強制的に免許証を持っていくこともありません。どのみち更新に来た際に免許を更新しないで取消処分書や停止処分書を交付すればいいからです。更新しないまま失効させても、最後の有効日の翌日から欠格期間や停止期間に相当する期間は免許を取得することは出来ません。また、取り消し処分を受けたわけではありませんので再取得の際に取消処分者講習を受講しなくてもよくなります。
それなら「どうせ更新までは乗れるし、その後取消処分者講習を受けなくてもよくなるなら出頭しないでおこう」などと考えないでください。そもそも道路交通法を守らないからこのような結果になったのです。それにその後も違反や事故を繰り返すとその分点数が増え、欠格期間が長くなることもあります。どうせ欠格期間に相当する期間は免許を取得出来ないのですから、さっさと出頭して処分を受け、この間十分に反省してから免許を再取得するほうが賢明です。

rrt1220456848 公開 2011-8-30 15:15:00

自分が決められませんよ。
その人、開き直ったんですかね?

1247043378 公開 2011-8-30 15:10:00

乗れなくなる日は公安委員会が決めます。
罰金は刑事処分であり、免許取消しになるのは行政処分なので全くの別作業になります。違反をしてから1ヶ月後くらいに免許センターへの出頭通知が届きます。その通知に出頭の日時が指定してありますので、その日に出頭をして免許証取消しとなります。
出頭を何の連絡もせずに無視をしていれば、再度勧告状が送られてくるか、公安委員会の判断で自動的に取消し処分となります。
その自動的に取消し処分になったのを知らずに運転をしていて捕まれば無免許運転となります。免許取消しになれば欠格期間が発生しますが、その欠格期間に無免許運転の1年が追加されて延長になります。そして、無免許運転の刑事処分である1年以下の懲役または30万円以下の罰金にもなります。
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