無免許原付運転について - この前夜中に友達の原付を勝手に乗ってた
無免許原付運転についてこの前夜中に友達の原付を勝手に乗ってたら、なぜか警察に声をかけられました。
自分は無免許だったので、怖くなって逃げちゃいました。
逃げてる途中信号無視などもしています。
ナンバープレートはおそらく確認されたと思います。
後日友達にその事を話したら、それ窃盗罪だろふざけんな!ってキレられました。
でも友人の俺から借りたってことは窃盗罪で逮捕はないと思うけど、お前1年間免許とれないよって言われました。
後俺が、管理責任問題で免許取り消しになるかもしれないって心配してました。
友達はスペアーキーの原付の鍵を外に隠していたので自分はそれを知っていたので乗りました。
原付の所有者は友達の親名義となっております。
そこで、質問なのですが、
夜中なので自分が乗ったことを知らない友達は管理問題を問われるだけで、免許取り消しはないですよね?
自分は免許を1年間とれなくなってしまうのでしょうか?あるいは窃盗罪でつかまってしまうのでしょうか?
友達の免許から点数などひかれてしまうのでしょうか?
ちなみに19歳で初犯です。 窃盗罪、無免許運転、道路交通方法違反など...etc
少年刑務所行きだよ!! 双方にオートバイに付いて友達が被害届を出さなければ窃盗罪にはなりません。
つまりコンビニでお菓子を盗んでも店側が告訴をしなければ警察は介入できないのです。つまり友達の親次第となります。
管理責任問題については問われません。ナンバープレートの後ろにマグネットで保管できる商品も売っています。冷静に考え捕まるならコノ商品の製造元がとっくに捕まっていますし、ポストに家のカギを隠し空き巣に入れて住人が逮捕された例などありません。 つまり友達は本件と加担していないのでタダの被害者側となります。
次に貴方です。
無免許運転コレについては別問題です。これについては1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
詳しくは⇒http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2#.E7.BD.B0.E5.89.87
ただし下の回答にもありましたが、現行犯逮捕出来なかったなら先ずきません。ナゼか?と言うと、、交通違反は当日の運転手が特定できないと、裁判で勝てないから逮捕状は先ず降りません。発行するのは裁判所だから勝てない事件に対し逮捕状など降りないと言うことです。それにナンバーなど幾らでも偽造できますしね。。中国人ならお手のものですよ。。
来たとしても強制できない任意同行でココで友達の親が迷惑ですと言えば反対に警察が名誉棄損罪で訴える事もできます。
こんな事から始めからこない。逃げるが勝ちとはココが発祥かも。。。。 下の回答者の意見はただしです。
今の所何もないのであれば大丈夫でしょう。
正直、日本の警察官は面倒なことはしません。
なので、今現在なにもなければ絶対と言ってなにもありません。
私も中学3年生の時に原付で違反等しましたが、特になにもありません。
友達の事を気にしていると思いますが、現行犯逮捕でないので友達には直接問題ありません。
そのバイクは友達のであっても乗っている人が解らない以上捜査されません。
現行犯逮捕でなければ直接あなたと友達は無罪。
スピード違反等はメーターで測られてナンバーをチェックされるとアウトですが、信号無視等は現行犯じゃないと難しいと思います。
そこまで気にしなくても大丈夫でしょう。
つかまらなければ罪ではない。
なにかあれば補足願います。
回答したいと思います。 まず、管理責任があるのは、その車両の「使用者」として届け出られている人間です。所有車と使用者は別の人間とすることが可能ですから、使用者がお友達の場合は当人に管理責任がありますし、使用者がその親御さんの場合は親御さんに管理責任があります。
「質問者さんがスペアキーの場所を知っている」ことを使用者も把握していた場合は、無免許運転を容認したということで管理責任を問われ、裁判の判決に従い「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という処罰を受けます。また、「重大違反を助ける行為」にあたり、質問のケースでは使用者も免許取消処分を受けます。
把握していなかった場合は、おそらく使用者の管理責任はお咎めなしですが、質問者さんの窃盗に当たります。使用者がお友達の親御さんという場合は、お友達が窃盗の共犯と見なされることもあるでしょう。
実際には、その場で検挙されていないため無免許運転が立証されず誰も罪に問われない、という可能性が高いでしょうが、警察官が質問者さんの顔などを確認していれば、周囲の証言などで検挙ということも十分考えられます。検挙されれば、質問者さんは今後最低1年間はあらゆる運転免許が取れませんし、逃走時の余罪によってはそれが2年以上に伸びる可能性もあります。 道路交通法は、違反等は原則現行犯で取り調べられます。(速度超過でオービスで写真とられるのは、その証拠の為です)
今のところあなたには写真でも撮影されない限り道路交通法での罰則はないものと思われます。
ただ、バイクの名義は友人ではなくその親御さんということですが、勝手に鍵を持ち出して無免許運転で乗り回すって言語道断ですね。
私が友人の親なら窃盗罪として被害届を提出しますし、子供を半殺しにします。
万が一事故を起こしたらどうなるの?
その人が亡くなったり、後遺症が残った場合責任がとれますか?
しかも、未成年でそのような事故を起こした場合、責任は親御さんまで行きます。
最悪の場合、マイホームを手放すケースもあるのです。
それでも、賠償しきれない金額になります。
そこまで考えて、行動を起こしたのなら、タダのおバカさんです。
ただ、友人にキレられるだけマシなのかな?。友人に殴られても、ボコボコにされてもあなたは文句言えないよ。
無免許運転で起こした事故は保険会社は扱ってもらえません。したがって親御さんとあなたが賠償しなきゃいけない事態になりかねます。
あなた、親御さんに話してみましたか?
お母さんは泣くと思いますし、お父さんは怒りをあらわにされることでしょう。
今からでも遅くないから、学科の勉強して原付免許取りましょう!
そして、2度と人の道を外さないように! 順番に回答します。
①友達の処分について
質問者様が無断で原付を使用したので、
友達は犯罪者ではありません。
幸いあなたも事故など起こしていませんので、一切罪には問われません。
でも一応今後の為です。
万が一あなたが事故など起こし、
他の人の財産や身体に被害を与えてたとしたら、
友達の親が管理責任を問われることもありえます。
さらに、あなたとともに損害賠償責任を負うことも十分ありえます。
そして損害賠償の金額は、時に一生かけても払いきれない額になります。
これは常識ですが、知らなかったのであれば肝に銘じておいてください。
②自分の処分について
完全なる無免許運転です。
無免許運転は違反ではなく、れっきとした「犯罪」です。
よって検挙されれば下記の処分となります。
■行政処分
免許に対する処分です。
免許がないので、点数などはつきませんが、
19点相当の処分となります。
よって、1年間全ての運転免許証の発行を拒否される
「欠格期間」が設定されます。
■刑事処分
犯罪ですので、送検→裁判となります。
初犯でギリギリ未成年ですので、
保護者同伴で家庭裁判所かと思いますが、
時期によっては略式起訴→略式裁判になる可能性もあります。
裁判の判決により処罰が決定しますが、
未成年とはいえもう19歳なので、
「15万円程度の罰金刑」になると思います。
*原付なので、低めの罰金です。
■その他
信号無視などもしているようですので、
こちらもあわせて処分されると思います。
交通違反は現行犯が原則ですが、
パトカーに追尾された場合などは、
しっかり撮影されているので、
それは事後でも証拠として採用されます。
罰金ですが、文字通り犯罪行為に対する「罰」です。
・支払い期限の延長や、分割は認めてくれない。
・裁判所指示通りに支払いができない場合は、
刑罰確定前の犯罪者がいれられる「拘置所」に送致され、
その中の「労役所」で単純労働に従事。
・労役所に勾留される日数は、罰金額÷5000円。
つまりあなたの場合ですと、約1ヶ月間。
以上が原則ルールですので、
警察の捜査が及んだら、早めに現金を用意することをお勧めします。
③窃盗罪でつかまるかどうか?
あなたの行為そのものは窃盗罪に間違いありません。
・・・ですが、それで検挙されるかどうかは、
「原付の所有者である友達の親が被害届をだすかどうか?」にかかっています。
窃盗罪そのものは、被害届がなくても成立はするのですが、
それでは警察も手が回らないのが現実です。
なので、窃盗罪に関しては被害届が提出されない事件は
捜査対象にはならないケースがほとんどです。
以上が回答となります。
もう19歳ということですから、未成年とはいえもう十分大人です。
失礼ながら、一部質問も世間並みの一般常識の範囲内で、
質問するようなことでもないと感じました。
警官が原付のナンバーを記憶しているのであれば、
原付の所有者である友達の親に連絡が行きます。
またその時、友達の親が経緯(あなたが無断借用して逃走したこと)
を知らないままでいくと、
警察からいらぬ疑いをかけられ、
多大なる迷惑をかけることは分かりますよね?
友達の親御さんにスグ十分なお詫びをし、
警察からの問い合わせがあった場合、
・自分の犯行であること
と、
・自分の連絡先を知らせて欲しい
ということをスグに伝えてください。
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