1247335903 公開 2011-8-30 06:43:00

免許証を更新せず、半年間無免許運転してた場合、半年後、また教習所に通って1か

免許証を更新せず、半年間無免許運転してた場合、半年後、また教習所に通って1から免許証とりにいかないとダメなんですか?

1251480686 公開 2011-8-30 07:05:00

詳しくはないですけど。
少なくとも運転の経験はありますから、
一発試験に挑んでも良いのではないでしょうか?

1252464458 公開 2011-9-1 07:31:00

うっかり失効でかつ6カ月以内の更新を忘れたですとその通りになります。だがその場合ですと調書要は何で更新を忘れたのか?と言うものを書くかと思われます。くれぐれも免許は更新するように義務付けられてますので、忘れたら尚であると思います。

sty121097296 公開 2011-8-30 12:48:00

うっかり失効での無免許運転になりますので、刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
無免許運転は懲役1年以下または30万円以下の罰金になります。初犯の場合は罰金20万円前後が相場になります。
<行政処分>
無免許運転は19点で欠格期間1年の免許取消しとなります。1年間は免許の取得ができません。
欠格期間明けは初心者と同じように教習所に通って免許を取得しなければなりません。

ana1212631464 公開 2011-8-30 07:11:00

無免許で検挙されれば、一年間免許取得が出来ませんが、自分で気付き免許センターに出向けば、仮免以降の教習受けて取得が出来ます。もちろん一発でもOKですよ。無免許で検挙されたのとされないのでは、欠格期間は発生しないのが違いです。
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