無免許運転の反則金について! - 先日知り合いが無免許で捕まり赤切符を
無免許運転の反則金について!先日知り合いが無免許で捕まり赤切符を切られたらしく!
反則金の心配されています!
その後交通課から。呼び出しがあって。事情聴収され!
裁判所出頭の日にちが決まり出頭したんですが!
もう1度調書の取直しと言われその日は反則金も支払わず
終わりました!後日警察から調書取直しの連絡があり調書が終わって
次の裁判所の日にちが決まりました!
あくまでも!初犯なのですが!反則金に関しての色々な質問の回答を見ていても。
30万円以下の罰金って回答している人ばかりで!30万以下と言うのは誰でも
解っている事なので。全く参考にもなりません!
実際に初犯で無免許運転で捕まった方の回答を頂きたいのですが
うまくそう言う方からのアドバイスがあるともかぎりません!
具体的に初犯の無免許運転での反則金の事を知っている方が
いらっしゃったら!
教えて頂ければありがたいのですが。
捕まった時はシートベルトで止められた見たいです!
無免許で車を運転するなんてもってのほか!
人身事故でも起こしてたら大変な事ではすみませんからねぇ~!
乗っていた車は!軽自動車だそうです!
長々とすいません~!詳しい方の回答宜しくお願いします!! 無免許運転は反則金ではなく罰金刑です。法律で30万以下とありますが、その時の対応する裁判官の判断によっても違うと思います。無免許運転の初犯とありますので、罰金は満額は来ません。相場は15~20前後位じゃないでしょうか。これより多い場合もあるかも知れません。
また無免許でも、①純然たる無免許(最初から免許は何も持っていない)、②免許取り消し後の運転、③行政処分中の無免許(免停中の運転)、④免許を失効後の無免許(免許の更新をせず有効期限が切れた)、⑤所持免許車種外の無免許(自分の所持免許で運転できない車両を運転)、⑥無免許幇助、教唆(無免許と知っていて無免許の人に車を貸した、また運転を教えた)などの場合によっても違うと思います。 無免許といっても もともと 持ってないのか 失効しているのか 免停なのに 運転したのか で 金額は違いますよ
初犯といっても 常識的に いいか悪いか 判断できてるのに 犯罪行為をしていた わけですから 罰金刑で済めばいいのですが
刑務所に行った方が いいのでは と 裁判所に決められたら 罰金は支払わなくても いいんですけどね
どうしても 金で解決したい のであれば 皆様がいうように 30万を用意しておけ ということになります
つまり略式起訴ということなのですが 運転していた事実は その日だけなのか 常用的に行われていたのかで かなり違いますよ
調書の取り直しということですが 本人の主張と 警察の捜査内容に 食い違いがあったのでしょう
つまり 嘘の発言をしたので 警察が捜査したら 事実が分かった というのであれば 悪質とみなされて 略式ではなく 起訴ということで 刑務所行となります だいたい、ほかの方が答えているとおりですが、
一つ付け足すと、
お知り合いが未成年なら、罰金なしの保護観察という場合もあり得ます。 まず、反則金ではなく罰金です。反則金とは軽微な違反を起こした時で、罰金は重度な違反に課せられる刑事処分です。罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であって、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを頭にいれておいてください。
罰金ですが裁判官の判決により罰則を決める物であるので予め罰金額は決まっていません。無免許運転の場合、点数19点、罰金の相場は20万以上30万以下のようです。乗っていた車が軽だろうが大型だろうが無免許は無免許です。ただ、該当車両が大きいほど罰則は厳しくなる傾向があるようです。
無免許運転や飲酒運転は常習性があると言われます。無免許なのに誰の車に乗っていたのかわかりませんが車の所有者は幇助にならなかったのなら良かったですね。知合いは具合が悪く知人に病院に連れて行って貰ってる時に止められて運転者が無免許で病院に連れていってもらった知人も無免許幇助で免許取り消しになりました。 無免許運転は「反則」ではないので「反則金」ではありません。裁判が行われ、その場で罰金の金額が決まる「罰金刑」です。お間違えの内容に。
>具体的に初犯の無免許運転での反則金の事を知っている方がいらっしゃったら!
教えて頂ければありがたいのですが。<
何か都合のいいことばかりおっしゃっていますね。あなたが罰金を払うおつもりなんですか?他人の違法行為のことを心配したところで仕方が無いと思いますよ。まぁ大体10~20万円の間じゃないですかねぇ。これは別に初犯の罰金額とか決まっているわけじゃないです。あくまでも推定額です。 無免許は法律上の罰則が30万以下の罰金、または5年以下(だったと思います)の懲役なんです。
ですからみんな30万以下としか言えないんです。
罰金も裁判所で略式裁判でありますが、裁判官により判断されるので、裁判官次第と違反状況により変わるんですよ。
ですから裁判所で実際に言われた人でも、均一な判断にはならないんですね。同じ状況でも裁判官によって10万と言う裁判官もいるでしょうし、25万と言う裁判官もいるでしょう。
ですから、ここの赤切符関係の回答はあくまでも参考程度にした方がいいかと思いますよ。
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