1051806121 公開 2011-9-9 17:48:00

ゴールド免許についての質問です。5年間無事故・無違反でゴール

ゴールド免許についての質問です。
5年間無事故・無違反でゴールド免許の要件を満たし、上位免許を取得等すればゴールド免許になりますが、
逆に免許の返納をした場合はどうなるのでしょうか?
具体的には、普通2輪免
許が必要ないので、返納しようと思います。
普通2輪免許を返納するとゴールド免許になるのでしょうか??

1149221931 公開 2011-9-9 18:11:00

免許を取ったときはなります。
返したときはわかりません。
よくわかんないけど
なんかなりそう?
(申請による取消し)
第104条の4 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる法41
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 第2項の規定により免許を取り消された者(第3項の規定により免許を受けた者を除く。)は、
当該取消しを行つた公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について、
第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。

4はその日からの新しい(残したぶんの)免許をくれるってことだよね?

三上圣子 公開 2011-9-14 19:24:00

なりません。
申請による運転免許の取消を行う場合、取消免許に係る下位の免許を受けたい旨申し出ることができます。
しかし、申出免許は新規取得にはならず、取消を受ける免許を受けた日にさかのぼって受けたものとみなされ、併記のように更新と同等の効果がなく、運転者区分は適用されません。
交付される免許証の有効期限も現在の免許証の有効期限となります。

men1014176336 公開 2011-9-9 20:37:00

免許証を返納=免許証の取消しになります。免許証の効力を失う事なので、ゴールド免許証にはならないですね。急いでゴールド免許証が欲しい理由が解らないですね。上位免許証を取得するか、次の免許証の更新迄、無事故・無違反で過ごせば、ゴールド免許証になります。
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