hai121958286 公開 2011-9-18 08:30:00

免許証取り消し処分を受けて、また新たに自動車免許をとろうと思うので

免許証取り消し処分を受けて、また新たに自動車免許をとろうと思うのですが、処分者講習を受ける時に必要な書類や、予約先などの詳細はどこで聞けばよいでしょうか?
補足取り消し処分書をなくしてしまったのですが、どうすればよいでしょうか

dar108610435 公開 2011-9-18 19:10:00

欠格期間中でも「取消処分者講習」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。本試験は欠格期間が明けてからでないと受験できません。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあります。一部の地域(大阪府・京都府・茨城県等)では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習カリキュラム上路上講習があるため)の場合もありますので注意してください(ほとんどの地区では仮免許は不要)。
更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。
<追記>
取消処分書をなくしてしまった場合は、居住地の免許センターに問い合わせて下さい。
地区によって処分書の再発行を義務づけるところと、身分証明書(健康保険証など)で代用できるところがあります。

kos125964142 公開 2011-9-18 08:52:00

免許センターで聞けばいいでしょう。

wyg1148984038 公開 2011-9-18 08:36:00

ん?欠格期間は免許取れませんよ。取り消し処分講習受講しないと。そして欠格期間が終了してるなら警察署や免許センターに問いあわせてください。
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