ゴールド免許について - 原付の免許を平成18年10月16日に取得。緑
ゴールド免許について原付の免許を平成18年10月16日に取得。緑
普通車免許を平成20年11月04日に取得。青
普通自動二輪免許を平成21年9月17日取得。青
そして、免許更新のお知らせが着ました。
誕生日は10月16日です。
この状態で平成23年9月17日、18日と誕生日前に更新に行ったとして、
次にくる免許はゴールド免許になるのでしょうか?
更新の通知には優良運転者の欄に~がついてます。補足誕生日が起算とありますが、ゴールド免許の条件に有効日の40日前という記載があります。
これがよくわからないんですよ。
誕生日が起算という記載はなかったです。 運転免許更新のお知らせ、講習区分が優良でしたらゴールドでわないでしょうかね。
【補足】
講習区分は、
更新する年の誕生日40日前からして5年以内の違反(事故)等の有無で決定されます。(道路交通法第92条の2、同法施行冷第33
条の7)
優良運転者~(事故の無い方)
一般運転者講習~3店以内の違反が1回のみの方
初回更新者講習~初めての更新又は過去の免許の更新経歴が5年未満の方
初回運転者講習~優良む、一般、初回以外の方 誕生日が基準になるので、青です。
更新日は関係ありません。
誕生日が基準になりますよ。
、、、、、、、、、、
補足
免許証は、有効期限は誕生日のことです。
昔は、誕生日まで有効、と書いてありました。
今は誕生日の1ヶ月後の日付が、書いてあります。
今は誕生日の40日前と書いてあります。
昔の基準ですよ。
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