xnc1148708259 公開 2011-9-6 00:11:00

運転免許更新時に視力低下が判明したとき視力が低いと、運転免許証にメガネ着用が

運転免許更新時に視力低下が判明したとき
視力が低いと、運転免許証にメガネ着用が条件、みたいに書かれるじゃないですか。
例えばそれまで目が良くて裸眼だった人が免許の更新に行ったら、
視力が大幅に下がってて、眼鏡しないとダメですね、ってなったとします。
でもその場で眼鏡を持ってるわけないし、裸眼でまた自宅まで運転して帰るしかないですよね。それは免許証の条件に違反してることになりますか?
それとも、そうしないと帰れないし、OKなんでしょうか?

pls1147862908 公開 2011-9-6 00:19:00

眼鏡がないと更新ができないわけで有効期限内は運転可能です、免許証にも『眼鏡』になっていませんから。
3年更新を受けて直後に視力が落ちても法律上は違反にならないはずです。
モラルの問題にはなりますが…
ウッカリ死亡事故を起こして裁判とかになれば話は別でしょうが、違反キップを切られるかと言う点では切りようがないですよ。証拠がないですもん。
ちなみに眼鏡だった人が手術で視力を回復した場合は警察署で検査をすれば免許証の裏に『適用』が書かれ実質眼鏡ではなくなります。

ken1266437 公開 2011-9-6 00:31:00

免許センターまで運転していく時は当然免許の有効期限内のはずですよね?ならば免許の条件に(眼鏡等)と無ければ平気と思いますが。自分は免許更新の前に視力検査してから行っています。やっぱり一回で決めたいですから。
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