日向加奈子 公開 2011-9-3 09:31:00

無免許運転(免許失効)について、運転免許が失効した状態で走り屋と

無免許運転(免許失効)について、運転免許が失効した状態で走り屋と称して峠で2台以上でバトルして事故って同乗者がケガをした場合は点数と欠格期間はどうなりますか?
同乗者のケガは軽傷と仮定して。また運転手は別の事件で執行猶予中ということで、また無免許以外にどんな違反が成立しますか?

1252658675 公開 2011-9-3 11:31:00

無免許運転の19点はほぼ間違いないですけど、それ以外については状況次第ですから一概には言えません。
2台以上でバトルなら「共同危険行為」が成立する可能性もないとは言い切れません。
また、そういう状況でケガをさせたら「危険運転致傷」が成立する可能性もあります。
(あくまでも”可能性”です)
ただ、執行猶予中の人と普通の人で成立する違反行為に差はありません。
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「執行猶予中に罰金刑以上の処分を受けると執行猶予が取り消される」という回答がありますけど、あの回答は完璧に間違いです。
執行猶予は、「禁錮以上の刑」になると必ず取り消されます。
(刑法26条:執行猶予の必要的取消し)
ただし罰金刑の場合は、必ず取り消される訳ではありません。
(刑法26条の2:執行猶予の裁量的取消し)
もちろん悪質と判断されたら取り消される場合もありますけど、罰金刑では執行猶予は取り消されない場合が多いです。
そもそも罰金刑の場合、検察官が裁判所に対して「執行猶予取り消し請求」をしない場合が多いです。
それに、法律上は執行猶予中の事件で再び執行猶予判決が出る可能性があります。実際に、二度目の執行猶予をもらう人がごく稀にいます。
ですから、執行猶予中の事件だからといって必ず実刑と確定する訳ではありません。

ちなみに、執行猶予中にもう一度執行猶予判決が出た場合、必ず保護観察が付きます。

mk_1112880345 公開 2011-9-6 12:22:00

罪状を整理します。
・無免許運転(19点)
・共同危険行為(25点) ですかね。
*同乗者は行為同乗者となりますので、
大怪我でもなければ人身事故扱いでも
処分が大幅に軽くなるのが通例です。
以下処分です。
■行政処分
44点相当の処分を受けます。
よって
・免許は取り消し

・4年間の欠格期間
という処分となります。
■刑事処分
執行猶予期間中であれば、確実に執行猶予は取り消され
公判請求、つまり正式な刑事裁判被告となります。
この場合の判決はもう実刑判決、すなわち刑務所行きになりますね。
無免許1年、共同危険行為2年ですので、
「最大3年間+前科分」の懲役刑となります。
また執行猶予期間中でなかったとしても、
このケースにおいては公判請求となる可能性があります。
その場合は執行猶予付き懲役刑か、3年以内の実刑判決ですね。
また公判請求されず、略式起訴→略式裁判であれば、
総額50~70万円の罰金刑かと思います。

1126499209 公開 2011-9-3 14:17:00

累積点数50点・欠格期間3年~5年
間違いなくダブル執行なしの実刑で、刑務所行きです。

平川真梨 公開 2011-9-3 10:29:00

失効中ですから免許証は失効していますので点数制度の適用外となります。従って点数による処分には該当しませんが、同等の処分を受け、欠格期間に相当する免許の交付保留期間となります。
従って免許証を取得できるまでは、2年から3年間かかると言う事となります。
執行猶予中での罰金刑以上の処分があると、執行猶予は取り消されて、実刑を受ける事となります。今回が公判請求となりますと、今回の求刑+前回の懲役年数の実刑判決となるでしょうね。

平川真梨 公開 2011-9-3 10:09:00

まあ 滅茶苦茶ですね。
無免許 19点。
共同危険行為等禁止違反 25点 付くかも。
取り消し処分(前質問)を受けてる場合 2年延長も付くかも。
欠格期間最悪 7年追加。 刑事責任で実刑付くかも。

また 執行猶予中なので 実刑。
刑務所入って頭冷やすしかないですね。
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