免停1ヶ月のとき1ヶ月たった日に免許取りに行けなくて後日取りに行く場
免停1ヶ月のとき1ヶ月たった日に免許取りに行けなくて後日取りに行く場合、その間に車のって警察に停められたとき
無免許か免許不携帯なのかどちらになるんでしょうか? 運転免許証不携帯にあたります。
免許停止処分とは免許の効力が一定期間停止される処分となります。
処分を受けた際に交付される運転免許停止処分書には処分が満了する日が記載されており、その満了日を過ぎれば、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、運転免許の効力が有効になります。
処分を満了後、運転免許証の返還を受けずに運転をすれば、運転免許証不携帯にあたります。
違反としては軽微なものですが違反には変わりませんし、法律が厳密に適用されれば、検挙をした場合、それ以降の運転の継続は認められないことになりますので、運転をせずに返還を受けに行ってくださいとしか言えません。
実際には運転を黙認したり、黙認をすると矛盾が生じるために検挙自体をしないケースがほとんどですが、車を置いて運転免許証を取りに行ってくるように言われることもない訳ではありません。 結論「免許証不携帯違反」です。
免停の期間が終了しているので、免許証は有効になっています。免許証が手元にない状態ですから「免許証不携帯違反」になります。 無免許運転。違反行為 ただの解釈なのですが、免許不携帯は自分の管理下にあるけれど、たまたま持っていなかった場合。
無免許は、そもそも免許を取得していない。または、自分の管理下にないのを認知している状態。
ではないでしょうか?
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