1252021421 公開 2011-9-22 22:58:00

免許更新について…。地元は栃木県なのですがわけあって兵庫県に居ます。免許の

免許更新について…。
地元は栃木県なのですがわけあって兵庫県に居ます。
免許の更新は来月です。
ですが、休みを取れなくて地元に帰る事が出来ません。

住民票も栃木県からは移していません。
違反も何回かしてしまったので優良運転者ではありません…
この場合、どうしても地元に帰らないと手続き出来ないのでしょうか。
解答の方宜しくお願いします。補足皆さん回答ありがとうございます☆
6ヶ月以内でしたら再交付?みたいな事が出来ると他の質問者の方が書かれてたのですが、可能なのですか?
2ヶ月以内に帰れそうもないので…。
お正月くらいに地元に帰れそうなのでその時に出来たらと。
何回も質問すみませんm(__)m

kon1026092300 公開 2011-9-23 20:33:00

兵庫ですか……。
マズイですね。
多くの都道府県で、免許の住所変更には住所証明として住民票以外にも消印付きハガキ等、もうどうにでも手配可能!どんと来い!といった緩いブツが認められている場合が多いのですが、兵庫県警HPには
>「住民票の写し(コピー不可)」又は「公的機関から本人宛に届いた郵便物」など新たな住所地が確認できる書類等(外国人の場合は「外国人登録証明書」又は「登録原票記載事項証明書(コピー不可)」)を提示。
とだけしか記載がありません。
望みは薄い。
けど、ここはイチかバチか。
最寄りの警察と免許センターに電話でシラッと
『住所変更したいんですけど……』
と問い合わせ、一通り必要書類を聞いた上で
『以前、神奈川に居た時は、友人から自分宛てに来た消印付き封筒や、ガスや電気の支払い票なんかでも大丈夫でしたが、ダメになったんですか~~?』(実は神奈川は今でもそれでイケる……)。
とか問い合わせてみる。
イケるとなったら言質を取った担当さんの名前をメモりつつ、適当なハガキや封書、請求書を持って行き、免許記載住所を兵庫にしちゃえば良い訳ですから。

補足:本当です。
一応有効期限切れ6ヶ月以内なら試験免除(講習はあり)の再交付(再取得)となります。以降は1年以内が仮免までの復活(入院や海外渡航等、致し方ない理由を書面で証明出来れば3年迄無試験で復活)。
ゴールドが遠退く事や手数料の高さ、必要書類が増える等はありますが、いかんともしがたいならそれしか無いですね。

1152293367 公開 2011-9-24 09:52:00

免許証の更新は免許証記載の住所か住民票がある都道府県での更新になります。
住民票を地元から移していないのであれば、更新は住民票のある栃木県でしか更新できません。更新期間は2ヶ月ありますから、その間に行くしかないです。
どうしても兵庫県で更新をしたいのならば、住民票を兵庫県に移す必要があります。
栃木県での転出届、兵庫県への転入届の手続きをすれば住民票は移ります。その時間もないならば、あきらめて栃木県で更新するしかありません。
更新のハガキは免許証記載の住所に届きます。更新期間を過ぎてしまうと免許は失効となりますので注意してください。
<追記>
有効期限が過ぎればその免許証は失効となります。失効した状態で車の運転をすれば無免許運転となります。
失効して6ヶ月以内ならば、住民票のある免許センターにて申請をすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
来月の失効してから再取得するまでは、貴方は免許はありませんので車を運転してはいけません。また、年末年始は免許センターも休みですので、よく休みを確認してから行動してください。

gre1147193228 公開 2011-9-24 10:09:00

免許更新の期間は2ヶ月間も有りますが、この間ずっと休みが取れないのでしょうか?
更新自体は日曜日もやってますし、兵庫から栃木なら日帰りでも行けない距離では無いはずです。

どうしても駄目なら、
本人あての郵便物(消印のあるもの)・公共料金の領収書等が有れば住所変更が出来るので、まず最寄りの警察署で免許証の住所変更をされてから更新へ行かれては如何ですか。

「補足について」
それは"うっかり失効"での救済処置です。
更新日を把握している人が、ワザと更新日を遅らせると失効してしまいます。(うっかり忘れた振りするのは可能ですが…)
なお更新日を過ぎて運転すると無免許運転になります。(最近TOKIOの山口さんが、この状態で捕まってましたし…)
お仕事か学校かは解かりませんが、免許更新も大事な用事です。
無理をしてでも期限内に更新される事をお勧め致します。
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